前の問題次の問題

東京に本社があるX株式会社(以下「X社」という。
)は、事業再編の一環として、会社分割の手法を利用して、札幌支店における事業全部を、札幌にある関連会社のY株式会社(以下「Y社」という。
)に移転することを検討している。
この場合、X社又はY社の債権者であるA社~D社のうち、X社又はY社において、債権者保護手続(通知・公告)を行う必要がある債権者として最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。


なお、会社法第758条第8号・第760条第7号に掲げる事項についての定めはなく、また、簡易分割にも該当しないものとする。
A社:X社本社の事業に関する債権者で、分割対象の負債にはせず、分割後もX社で取引及び支払を行う。
B社:X社札幌支店の事業に関する債権者で、分割対象の負債として、分割時点の負債をY社が引き継ぎ(X社は支払の義務を負わない)、分割後はY社だけが取引及び支払を行う。
C社:X社本社及び札幌支店の事業に関する債権者で、札幌支店分の負債については、分割対象の負債として、Y社が引き継いで支払うこととしたいが、区別がはっきりしない部分もあるので、分割時点の負債全額について、X社が支払うこととし、分割後は、X社、Y社それぞれが自社の分を支払う。
D社:Y社の債権者

選択肢 ア

A社とB社

選択肢 イ

A社とC社

選択肢 ウ

B社とD社

選択肢 エ

C社とD社

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成23年度(2011) 試験 問2]

解答

正解
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