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A株式会社(以下「A社」という。)と、B株式会社(以下「B社」という。)は、A社を吸収合併消滅会社、B社を吸収合併存続会社として、おおむね以下のスケジュールで吸収合併を実施する予定である。
その際、A社の吸収合併の手続に関する記述として最も適切なものを下記の解答群から選べ。

なお、A社の定款には、関連する事項についての特段の定めはなく、また、A社は、発行する株式の全てが譲渡制限株式であり、かつ、取締役会設置会社であるものとする。

平成24年2月20日(月)吸収合併契約の調印
平成24年3月14日(水)吸収合併契約承認の株主総会
平成24年4月1日(日)吸収合併の効力発生日

選択肢 ア

A社では、吸収合併契約書を本店に備え置く必要があるが、本件の場合、吸収合併契約調印の翌日の平成24年2月21日から備置きを実施しなければ、本吸収合併は無効となる。

選択肢 イ

A社の株主に対しては、株主総会の招集通知と株式買取請求権に関する通知をしなければならないが、前者は株主総会の1週間前まで、後者は吸収合併の効力発生日の20日前までと決まっているので、同時に通知することはできない。

選択肢 ウ

A社の債権者が1社だけの場合であっても、A社では、その債権者に対して本件吸収合併について通知するだけでなく、吸収合併の公告を行わなければならない。

選択肢 エ

今回の吸収合併の場合、効力発生日が日曜日にあたり、法務局で登記を受け付けてもらえないため、A社の登記上、解散の理由は、実際に登記申請した日に合併した旨記載され、平成24年4月1日に合併した旨は記載されない。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成23年度(2011) 試験 問3]

解答

正解
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