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会計参与の制度に関する下記の設問に答えよ。

なお、下記の設問の会社は、非公開会社で委員会設置会社でない株式会社を前提とする。

(設問1)
会計参与の設置に関する記述として、最も不適切なものはどれか

選択肢 ア

新たに会計参与設置会社とするためには定款を変更しなければならないので、株主総会の特別決議が必要となる。 

選択肢 イ

会計参与が何らかの事情で欠けた場合に備えて、補欠の会計参与を選任することができる。 

選択肢 ウ

会計参与の任期は、監査役と同様であり、原則として選任後4年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結の時までである。 

選択肢 エ

会計参与を新たに設置した場合には、その旨ならびに会計参与の氏名または名称および計算書類等の備え置きの場所を登記しなければならない。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成23年度(2011) 試験 問18]

(設問 2)
会計参与の職務と責任に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

選択肢 ア

会計参与が悪意または重過失により計算書類等の虚偽の記載を行い第三者に損害を与えた場合には、その損害賠償責任を負う。

選択肢 イ

会計参与は、各事業年度の計算書類等を5年間備え置き、その業務時間内であれば株主や債権者からの閲覧や謄写等の請求に応じる義務がある。

選択肢 ウ

会計参与は、取締役と共同して計算書類等を作成するとともに、それが適正に表示されているかの意見を付した会計参与報告書を作成する。

選択肢 エ

取締役会を設置する会社は監査役を置かなければならないが、会計参与設置会社では監査役の設置は不要となる。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成23年度(2011) 試験 問18]

解答

設問1
正解
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設問2
正解
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