過去問クラブ 学ぶ、わかる、つづく。
ログイン
特許法第35条によれば、職務発明とは、従業員、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明であると規定されている。次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答を一つ選択
ログインすると学習履歴を保存できます。