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破産手続、民事再生手続及び会社更生手続について述べた次の文章について、下線部①~④の説明のうち最も適切なものを下記の解答群から選べ。


破産手続、民事再生手続及び会社更生手続の違いとしては、第一に、手続が目指す結果の違いが挙げられる。
即ち、①破産手続は、清算型と呼ばれ、法人・自然人を問わず破産者が破産手続開始決定時に保有する全ての資産を金銭に換価して配当に充てることになるが、民事再生手続、会社更生手続は、再建型と呼ばれ、それぞれの手続に従って、債務者の再建を図りながら弁済を行うこととなる。
第二に、対象となる人の違いが挙げられる。
②破産手続、民事再生手続は、法人・自然人を問わず全ての人に適用されるが、会社更生手続は、会社法上に規定がある会社のみに適用され、それ以外の法人・自然人には適用されない。
第三に、手続の主体の違いが挙げられる。
③破産手続、会社更生手続では、管財人が選任され、管財人が資産の管理処分等を行うが、民事再生手続では、管財人という制度が法律上存在しないため、債務者自身が主体となって手続を遂行することとなっている。
第四に、抵当権等の担保権に関する基本的な取り扱いの違いが挙げられる。
④破産手続、民事再生手続は、担保権は別除権となり、担保権者は手続外で担保権を実行することが可能であるが、会社更生手続においては、担保権は更生担保権となり、手続外での実行は禁止される。

選択肢 ア

下線部①

選択肢 イ

下線部②

選択肢 ウ

下線部③

選択肢 エ

下線部④

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成22年度(2010) 試験 問3]

解答

正解
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