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次の英文は、カリフォルニア州法人であるABC社と日本法人であるXYZ社の間で締結されたABC社が販売するソフトウェアのライセンス契約書の一条文とする。
この条文の記載内容について、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

なお、「SOFTWARE」とは、本ライセンス契約のライセンスの対象となっているソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という)を意味し、また、本契約書はもともとABC社から提案されたもので準拠法はカリフォルニア州法となっている。

IN NO CASE WILL ABC BELIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIALINDIRECT, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING,WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS,BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, LOSS OF DATAOR OTHER SUCH LOSS) ARISING OUT OF THE USE OR, INABILITY TO USETHE SOFTWARE, EVEN IF ABC HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OFSUCH DAMAGES. IN NO CASE WILL ABC'S AGGREGATE LIABILITY ARISINGOUT OF THIS LICENSE AGREEMENT EXCEED THE ROYALTIES ACTUALLYPAID BY XYZ FOR THE SOFTWARE.

選択肢 ア

XYZ社が、本条に基づいてABC社に対して損害賠償を請求する場合は、本ソフトウェアをABC社に返却しなければならない。

選択肢 イ

本条がすべて大文字により規定されている理由は、法的な効果と関係なく、単に、ABC社のXYZ社に対する取引上の良心に基づき、目立つように記載されたものである。

選択肢 ウ

本条の規定は、ABC社がXYZ社に提供した本ソフトウェアを原因として損害が発生した場合における、ABC社の損害賠償責任の範囲を規定している。

選択肢 エ

本ソフトウェアの性能がABC社と合意したレベルに至っていない場合、XYZ社は、本条に基づいて、ABC社に対し実際に支払ったライセンス料を返金してもらうことができる。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成21年度(2009) 試験 問14]

解答

正解
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