経営法務 / 平成21年度(2009) 試験
問15
A社は、公共のインフラを整備する事業を行うことを目的として、平成20年(2008年)9月に新機器の開発とその製造に関するコンペティション(入札)を行い、その結果、B社の製品を採用することを決定した。
A社とB社間で製品の仕様・対価・数量の概要が合意され、A社が平成21年(2009年)4月から新機器を利用したサービス開始を予定していたため、B社は新機器の開発やA社の要求する数量を期限までに間に合わせるために、A社とB社間で開発及び製造に関する業務開発委託契約書を作成する前に、B社は前倒しで部品の調達及び新機器の開発を進めていた。このような事情をA社の担当者は把握しており、A社はB社に対して納品がサービス開始の日程に間に合うかということを何度となく確認し、B社も急ピッチで作業を行っていた。
ところが、A社の代表者が平成21年1月にいわゆるインサイダー取引の容疑で刑事訴追を受けたことから、A社の取締役が総入れ替えして新体制となり、事業縮小の一環で当該事業も取りやめる旨を決定した。
結局、A社とB社間では契約書の作成も行われず、B社が調達した部品や開発した機器が、A社の当該事業のために特別に発注したものだったため、他に転用することができず、B社のもとに残った。以上のような事情を前提に次のうち最も適切なものはどれか。