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法的倒産手続には、破産、民事再生、会社更生などの手続があるが、設問1~3のグラフA~Cは、平成元年(1989年)から平成19年(2007年)までの全国の裁判所における法的倒産手続(①~⑥)の新受件数(新たに事件として受け付けられた件数)を示したグラフである。
これを前提として下記の設問に答えよ。

(設問1)
次のグラフAで示されている法的倒産手続①として最も適切なものを下記の解答群から選べ。

選択肢 ア

会社更生

選択肢 イ

特別清算

選択肢 ウ

破産

選択肢 エ

民事再生

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成21年度(2009) 試験 問4]

(設問 2)
次のグラフBで示されている法的倒産手続②として最も適切なものを下記の解答群から選べ。

選択肢 ア

会社更生

選択肢 イ

特別清算

選択肢 ウ

破産

選択肢 エ

民事再生

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成21年度(2009) 試験 問4]

(設問 3)
次のグラフCで示されている法的倒産手続③~⑥の説明として、最も不適切なものを下記の解答群から選べ。

選択肢 ア

③の手続は、平成13年以降には全く利用されていないが、これは手続の 根拠となる法律が廃止され、この手続自体が利用できなくなったからであ る。

選択肢 イ

④の手続は、裁判所に対する申立てが必要なく、迅速に処理が可能となる うえ、税務上のメリットがあることから、赤字子会社を迅速に整理したいと きに用いられている。

選択肢 ウ

⑤の手続は、他の法的倒産手続に比べ、大型倒産事件と呼ばれる事件のと きに用いられることが多いとされている。

選択肢 エ

⑥の手続は、平成19年には全く利用されていないが、これは、平成18年 に商法が改正され、会社法が施行された際に、この手続が廃止されたからで ある。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成21年度(2009) 試験 問4]

解答

設問1
正解
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設問2
正解
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設問3
正解
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