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以下は、中小企業診断士であるあなたと、顧客であるD株式会社の乙社長との会話である。
この会話を読んで、下記の設問に答えよ。

なお、乙社長には、長男、次男、長女の3人の子ども(いずれも摘出子)がおり、長男がD株式会社の専務取締役となっている。
乙社長の妻は2年前他界しており、次男及び長女は、ともに他県で会社員として生計を立てている。

乙社長:「私ももう68歳になったので、そろそろ長男に会社を任せようと思っているんですよ。
ただ、当社の建物が建っている土地は、私の個人名義の土地ですから、私が死んだ後に、子どもたちで相続争いが起こっても困ると思いましてね。
それで、公正証書で遺言書を作ってもらえればいいという話を本で読んだものですから、先月、公証人役場に行って、長男にすべての遺産を相続させるという遺言書を作成してもらってきたんですわ。
これでもう安心ですよ。」

あなた:「社長、遺言書があるから、安心とは限りませんよ。
民法には、 [A] という制度がありますから、今回の場合、ご次男とご長女は、それぞれが遺産の [B] の分の1ずつ、その権利を主張することができます。
そうすると、遺産の内容によっては、ご長男が、その分を金銭で準備せざるを得なくなる事態もありえますので、注意された方がよろしいと思いますよ。」

(設問1)
会話の中の空欄Aに入る最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

遺留分 

選択肢 イ

過剰遺言の取消 

選択肢 ウ

寄与分 

選択肢 エ

特別受益

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成20年度(2008) 試験 問5]

(設問 2)
会話の中の空欄Bに入る最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

選択肢 イ

選択肢 ウ

選択肢 エ

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成20年度(2008) 試験 問5]

解答

設問1
正解
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設問2
正解
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