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次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

特許権も [A] であるから、特許発明を自由に使用し、収益、処分することができる。
これを特許権の効力の1つとしての [B] という。
そして、このことを特許法は第68条で規定している。
特許権のもう1つの効力は [C] である。
この [C] のなかには差止請求権、損害賠償請求権、侵害物廃棄請求権、不当利得返還請求権、 [D] 等がある。

(設問1)
文中の空欄A~Dに入るものとして、最も不適切なものはどれか。

選択肢 ア

A:財産権

選択肢 イ

B:専用権

選択肢 ウ

C:排他権

選択肢 エ

D:特許権の取消請求権

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成20年度(2008) 試験 問6]

(設問 2)
文中の下線部の説明として、最も不適切なものはどれか。

選択肢 ア

差止請求権とは、特許権が侵害され、又は侵害されるおそれのある場合にその停止又は予防を請求する権利である。

選択肢 イ

侵害物廃棄請求権とは、権利侵害物の廃棄や侵害の行為に供した設備の除去を請求する権利である。

選択肢 ウ

損害賠償請求権とは、権利侵害によって生じた損害の賠償を請求する権利であり、この権利は損害発生の事実を知った日から5年で時効により消滅する。

選択肢 エ

不当利得返還請求権とは、法律上の原因なくして他人の特許権を利用して利益を受けた者に対し、その利益の返還を求めることのできる権利であり、故意過失を要件とはしない。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成20年度(2008) 試験 問6]

解答

設問1
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