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特許法によれば、発明はその特許出願前に公知にしてしまったものについては、新規性を喪失してしまったものとして取り扱い、特許を受けることができない(特許法第29条第1項各号)。

しかしながら、発明者にとって酷な場合もあることから、一定の要件を満たす場合には、例外として新規性を喪失していないものとして取り扱う規定を置いている(特許法第30条)。この新規性の喪失の例外規定の適用を受けられない発明はどれか

選択肢 ア

特許出願前に市場での反応を見るために発明品を試験的に販売して公知にしてしまった発明。

選択肢 イ

特許出願前に特許庁長官が指定した学術団体が開催する研究集会において、文書で公表して公知にしてしまった発明。

選択肢 ウ

特許出願前に発明品を自社のカタログやパンフレットへ掲載して不特定多数のものに頒布して公知にしてしまった発明。

選択肢 エ

特許出願前に自らの意思に反してテレビ放送を通じて公知にしてしまった発明。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成20年度(2008) 試験 問8]

解答

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