前の問題次の問題

A株式会社(以下「A社」という。)は、B株式会社(以下「B社」という。)から、携帯電話上に表示されるB社ホームページのサイト運営に使用する目的で、ソフトウェアに関する開発業務の委託を受け、新規にプログラミングをしたソフトウェアXを2000年12月15日にB社に納入し、その代金を受領した。

しかし、B社がA社に無断で、このXをB社ホームページのサイトから切り離して、パソコン上でも利用できるように改変したソフトウェアYを2007年12月から製造し、これをコピーして一般消費者に販売しているという事実が、最近、判明した。

A社・B社いずれにも、すでに開発業務委託を受けた当時の詳細を知るものはおらず、開発業務委託契約についての書面も、2000年6月1日付けのB社からの簡単な発注書以外には残っていない。
当時発注書には「使途:B社ホームページのサイト運営」との記載がある。
この場合、A社が取りうる手段について最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

A社がXについて有する著作権のひとつである翻案権を根拠に、B社に対してYの販売差し止めの請求をする。

選択肢 イ

A社がYについて有する著作権のひとつである翻案権を根拠に、B社に対して損害賠償の請求をする。

選択肢 ウ

B社の秘密情報に関する秘密保護義務違反という債務不履行を根拠に、B社に対して損害賠償の請求をする。

選択肢 エ

ソフトウェアの開発委託については、著作権法の規定により、その著作権が発注者(この場合はB社)に帰属することとされているので、B社に対してなんら請求することはできない。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成20年度(2008) 試験 問11]

解答

正解
難易度
取組履歴
ログインすると履歴が残ります
解説
この問題は解説を募集しております。
ログインすると解説の投稿・編集が可能となります。

関連用語

個人メモ(他のユーザーからは見えません)
メモを残すにはログインが必要です
コメント一覧
  • まだコメントがありません
※ コメントには[ログイン]が必要です。