平成20年度(2008) 試験 問13 | 中小企業診断士 経営法務
日本企業と外国企業との間で交わされた英文契約書における次の条項について、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
Article ○○
This AGREEMENT shall be governed by and construed in accordance with the laws of Japan and the Tokyo District Count of Japan shall have exclusive jurisdiction over any dispute between the parties hereto.
選択肢 ア
本条項は、外国企業と第三者の間で日本国内において紛争が起きた場合の対応の仕方について規定されている。
選択肢 イ
本条項は、この契約において準拠すべき法についてのみ規定されたものであり、日本法を基準としている。
選択肢 ウ
本条項は、当事者間で紛争となった場合の日本法に基づく仲裁に関する手続きについて触れられている。
選択肢 エ
本条項は、当事者間に紛争が発生し、訴訟を提起する場合、東京地方裁判所を専属管轄裁判所としている。
[出典:中小企業診断士 経営法務 平成20年度(2008) 試験 問13]