平成20年度(2008) 試験 問14 | 中小企業診断士 経営法務
インターネットや携帯電話の掲示板などで誹謗中傷を受けたり、個人情報を掲載されて、個人の権利が侵害されるなどの事案が発生したときの責任や権利について定められた法令に「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」いわゆるプロバイダ責任制限法がある。その実効性を期待されて成立したが、実際に運用が始まってみるといろいろと問題も生じてきた。この法律の内容について、最も不適切なものはどれか。
選択肢 ア
権利者は書き込みを行った発信者情報の開示をプロバイダに請求できるが、開示請求した権利者の「権利が侵害されたことが明らかであるとき」に限られ、明らかかどうかについての一次的な判断はプロバイダに委ねられている。
選択肢 イ
発信者の「表現の自由」を著しく侵害したり、誤って発信者情報を開示してしまう可能性などがあり、プロバイダには慎重な判断が求められるため、プロバイダに故意もしくは重大な過失がなければ、開示請求に応じなくても賠償責任を負わないことを定めている。
選択肢 ウ
プロバイダには自己が管理するサイトについて常時監視義務が規定され、権利者から通報があった情報については、自己の管理するサイト内において違法な侵害行為があるか否かについて、常に監視していなければならないとされている。
選択肢 エ
プロバイダは、権利を侵害されたとする被害者から書き込み内容の削除要請があったとき、要請があったことを書き込みした人物に対して伝えたにもかかわらず7日以内に返事がない場合には、削除などの「送信防止措置」をとることができる。
[出典:中小企業診断士 経営法務 平成20年度(2008) 試験 問14]