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株式会社A(以下「A社」という。)は、株式会社B(以下「B社」という。)に対して継続して商品を販売しており、B社に対して売掛金債権を有している。最近、B社からの支払いが滞りがちなので、B社の代表者Cとの交渉により、その支払いを確実にしたいと考えている。A社の対応として、最も不適切なものはどれか

選択肢 ア

B社がA社に対する売掛金債権の履行をしない場合の強制執行について認諾した旨の記載がある公正証書を作成してもらう。

選択肢 イ

B社が第三者に対して有する売掛金債権について、A社とB社との間で集合債権譲渡担保設定契約を締結し、これについて債権譲渡登記をする。

選択肢 ウ

C個人に無制限かつ金額の上限なくA社のB社に対するすべての売掛金債権について口頭で保証してもらう。

選択肢 エ

既に存在するA社のB社に対するすべての売掛金債権について、新たに書面でC個人の連帯保証をしてもらう。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成20年度(2008) 試験 問15]

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