会社がその株式を取引所に上場すると、投資者を保護するため金融商品取引法に定められた種々の開示の義務が発生する。企業内容の開示の説明として、最も不適切なものはどれか。 解答を一つ選択 1会社は、公益又は投資者保護のため開示が必要な事象が発生した場合には、その内容を記載した臨時報告書を、遅滞なく提出しなければならない。 2会社は、事業年度ごとに有価証券報告書を当該事業年度経過後3か月以内に提出しなければならない。 3会社は、事業年度の期間を3か月ごとに区分した期間ごとに四半期報告書をその各期間経過後2か月以内に提出しなければならない。 4有価証券報告書、四半期報告書、臨時報告書の開示手続きは、金融商品取引法第27条の30の2に定義されているEDINET(開示用電子情報処理組織)を使用することが義務付けられている。 ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認