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次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

中小企業診断士である甲氏は、顧問先のX株式会社(以下、「X社」という。)の社長乙氏から、おおむね以下の内容の相談を受けた。それに続くのは甲氏と乙氏との会話である。

なお、本問における会社はすべて日本法人の取締役会・監査役設置会社とし、以下に記載があるほかは、本件手続に支障のある事情はないものとする。また、本件手続は、簡易組織再編行為・略式組織再編行為(会社法第784条・第796条)に該当しないものとする。

[相談内容の概要]
X社では、現在、販売部門の事業拡大を考えているが、X社の製品を販売する子会社であるY株式会社(X社の100%子会社。以下、「Y社」という。)だけでは人員も能力も足りない。

そこで、販売部門が強いZ株式会社(以下、「Z社」という。)を傘下におさめたいが、単純にZ社の発行済株式全部を買い取る方法はX社の都合で難しく、また許認可の問題から事業譲渡の方法も難しいので、これら以外の方法でX社がZ社の発行済株式全部を取得してZ社をX社の傘下におさめることができる方法を知りたい。

その場合、X社の100%子会社でX社の製品を販売する会社が2つになるので、Z社を傘下におさめると同時にZ社をY社に統合することも考えられる。

甲氏:「そうすると、本件でZ社を傘下におさめる方法としては、株式交換による方法と、いわゆる三角合併の方法の2通りが考えられます。」乙氏:「株式交換というのと、三角合併というのは、何が違うのですか。」

甲氏:「 [A] 」

(設問1)
本件で想定されている株式交換の説明として最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

X社が保有するX社の株式等と、Z社の発行済株式全部とを交換する方法。

選択肢 イ

X社が保有するY社の株式等と、Z社が保有するZ社の自己株式とを交換する方法。

選択肢 ウ

Y社が保有するX社の株式等と、Z社の発行済株式全部とを交換する方法。

選択肢 エ

Y社が保有するY社の株式等と、Z社が保有するZ社の自己株式とを交換する方法。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成19年度(2007) 試験 問5]

(設問 2)
本件で想定されている三角合併の説明として最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

X社が、Z社の株主に対し、X社が保有するX社の株式を交付する方式で、Z社を吸収合併する方法。

選択肢 イ

Y社が、Z社の株主に対し、Y社が保有するX社の株式を交付する方式で、Z社を吸収合併する方法。

選択肢 ウ

Z社が、X社に対し、Z社の発行済株式全部を交付する方式で、Y社を吸収合併する方法。

選択肢 エ

Z社が、Y社に対し、Z社の保有するX社の株式を交付する方式で、Y社を吸収合併する方法。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成19年度(2007) 試験 問5]

(設問 3)
株式交換と三角合併の違いに関する説明として、空欄Aに入る最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

株式交換の場合は、X社の株主総会決議による株式交換契約の承認が必要ですが、三角合併の場合は、X社の株主総会決議による合併契約の承認は不要です。

選択肢 イ

株式交換の場合は、X社、Y社、Z社、いずれの会社の株主にも株式買取請求権が認められますが、三角合併の場合は、逆にいずれの会社の株主にも株式買取請求権が認められません。

選択肢 ウ

株式交換の場合は、契約の当事者は、Y社とZ社の二社だけで足りますが、三角合併の場合は、契約の当事者は、X社、Y社及びZ社の三社でなければならないと会社法上定められています。

選択肢 エ

株式交換の場合は、交換の対価は株式か現金でなければなりませんが、三角合併の場合は、合併の対価は株式、現金、社債から選択することが認められています。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成19年度(2007) 試験 問5]

解答

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