平成19年度(2007) 試験 問9 | 中小企業診断士 経営法務
A社、B社、C社およびD社は、中小企業診断士であるあなたの顧問先である。
A社は、売れ行き好調な自社製品(せんべいの製造装置)について特許権があるからうちは安心だと言っており、一方、B社は、X社の製品(おもちゃ)が売れ行き好調のようなので、B社でも作りたいが、特許権があるということなので、手をこまねいているようである。
また、C社は、Y社で今度発売された商品(自動按摩機)は、C社の特許製品をまねた商品で、しかも、C社の商品よりも、かなり安く発売されているので、Y社に製造販売をやめるように要求すると言っている。
さらに、D社では、このたび、D社で新しく開発した商品(家具転倒防止器具)は、まだ世の中になく、どこも発売されていないものなので、早速量産して大々的に売り出すと言っている。
A社、B社、C社およびD社に対するあなたのアドバイスとして、最も不適切なものはどれか。
選択肢 ア
A社に対しては、特許権があるといっても、その特許権がA社の製品を本当に保護しているかどうかは別の問題ですから、本当に保護されているかどうかを検討しておいたほうがよいですよ、とアドバイスする。
選択肢 イ
B社に対しては、X社の特許権があるといっても、その特許権を侵害しないように作ることができる場合があるようですから、X社の特許権の特許公報を取り寄せて、検討してみたらどうでしょうか、とアドバイスする。
選択肢 ウ
C社に対しては、それは大変なことなので、早速C社の取引先はもちろんのこと、Y社の取引先にも、Y社の商品はC社の権利侵害品であるとの文書を送りつけるように、とアドバイスする。
選択肢 エ
D社には、その商品が世の中に見当たらないといっても、第三者が特許権等を持っている場合もありますから、D社の新商品が権利範囲に入る有効な特許権や実用新案権、意匠権等がないかどうか調べておいたほうがよいですよ、とアドバイスする。
[出典:中小企業診断士 経営法務 平成19年度(2007) 試験 問9]