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外国法人のA社が持つ、指定商品が「X」で「○○○」というローマ字の大文字で書した先願既登録商標に対し、B社は同じく指定商品を「X」とし、「○○○CLUB」という字句を同書、同大、同間隔、かつ一連に書して商標登録出願したところ、商標権を取得できた。



その後、A社は自社の登録商標「○○○」を付した商品の大々的な広告宣伝活動を開始した。

その結果、A社の自社登録商標は、B社の商標が登録された後ではあったが、A社の商品を表示するものとして日本国内において広く人に知られる存在となった。
その後、B社は自社の登録商標「○○○CLUB」のうち「○○○」と「CLUB」の間を1文字離して使用したところ、A社から警告書が送られて来た。

この場合のB社の対応について、最も不適切なものはどれか

選択肢 ア

1文字も離すと、「○○○」と「CLUB」との間に、それぞれ別の意味が生じてくる可能性があることから、B社の登録商標「○○○CLUB」の使用とはいえない場合が生じてくるので使用を中止する。

選択肢 イ

「○○○」と「CLUB」の間を1文字離して使用する場合、B社の方に信用のただ乗り(Freeride)意思があるとして、B社の登録商標は不正使用取消審判の対象となり得るので対策を考える。

選択肢 ウ

商標「○○○」と「CLUB」の間を1文字離した程度では、商標「○○○」と「CLUB」の間の一体性は損なわれていないので、B社の登録商標「○○○CLUB」の使用であるとして使用を中止しない。

選択肢 エ

たとえ1文字離した程度であったとしても、A社の登録商標「○○○」が既に周知著名商標となっていることを考慮すると、A社の商品との間に出所の混同を生ずるとされる恐れがあるので使用を中止する。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成19年度(2007) 試験 問10]

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