平成19年度(2007) 試験 問11 | 中小企業診断士 経営法務
企業甲は、社長乙氏が代表取締役となり設立された携帯電話用のソフトウェアのプログラムを開発する株式会社であり、開発部門の部長丙氏を含む20名の従業員が就業している。
社長乙氏が中小企業診断士のあなたに、従業員にかかわる企業甲の営業秘密の保護の仕方について相談している。
下記の設問に答えよ。
社長乙:「うちの営業を担当していた従業員が辞めるらしくてね。
うちでもそろそろ、企業秘密について何か対策を取らなくてはならないと考えているところなんだ。
この従業員からは辞めるに際して、守秘義務をうたった誓約書を取ったら十分かな。」
あなた:「もちろん、誓約書はあった方がいいですね。でも、誓約書を退職時に取るだけでは不十分ですよ。
就業中から秘密情報は企業の重要な財産の一つとして守っていくべきですから、御社で企業秘密としたいものを、ちゃんと、法律によって保護される「営業秘密」という形にした方がよいと思いますよ。」
社長乙:「営業秘密管理などといわれているものですか。マル秘マークを付けて、文書を保存したりするんでしょう。
うちでも、重要な文書については「CONFIDENTIAL」というハンコを押してますよ。
でも、実のところ、我が社の場合、一番重要な情報はプログラムなどのデジタルデータでしょう。
パソコンの中に入っているものまでは、ハンコは押せなくて…。」
あなた:「ハンコを押すかどうかということは、営業秘密であることを示す一つの事情にすぎないんです。
「営業秘密」と認められる情報といえるためには、もっとたくさんのことをする必要があります。
判例や経済産業省による指針などで示されている3要件を満たさなければなりません。」
社長乙:「何ですか。それは。」
あなた:「 [A] 、 [B] 、 [C] の3つになります。」
社長乙:「最初は [A] ですか。それは当然ではないですか。」
あなた:「そうですが、実はこの点が認められないために、営業秘密には該当しないとして、情報漏洩(ろうえい)された会社側が負けている判決が結構多いんですよ。」
社長乙:「判決っていうぐらいだと、会社の方は、当然、営業秘密になるんだと思って訴えているんでしょう。
[A] について詳しく教えてもらいたいですね。」
あなた:「まず、 [A] があると認められるためには、さらに [D] と [E] という要件が要求されています。
先ほどのハンコの話は、文書情報に接した者にそれが秘密であると認識できるようになっているので、文書については [E] の要件を満たすということがいえますね。
ただ、御社は、デジタルデータについては何もしていないということになるかもしれません。」
社長乙:「どうすればよいですか。」
あなた:「まず、情報に接することのできる人を制限するなど、 [D] の要件を満たすことができるような社内体制を整えること、それについてマニュアルを作成し、社内で周知徹底することなど、物理的管理や技術的管理を行い、これと並行して人的管理を行います。具体的には、就業規則で明示して、従業員や新入社員から秘密保持誓約書を取りつける。
そのほか、従業員教育を行い、それぞれの責務を明確にすることです。」
社長乙:「営業秘密とすべき情報自体は、どのようなものでなければならないのですか。」
あなた:「 [B] の要件があります。情報自体が、客観的に事業活動に利用されていたり、利用されることによって、経費の節減、経営効率の改善等に役立つものでなければなりません。
御社で開発したプログラムはもちろん、営業活動に資する顧客情報なども含まれることがあります。」
社長乙:「そういうものを、営業秘密として他の雑多な情報と区別して管理しなければいけないということですね。」
あなた:「そのとおりです。最後に [C] という要件も満たしていなければなりません。
これも、秘密というくらいですから一般に入手できない情報であることが必要となります。
当たり前といえば、当たり前ですね。」
社長乙:「いろいろ大変そうですけど、情報は我が社の生命線ですから、早速、取りかからないといけないですね。」
(設問1)
文中の下線部の法律においては、営業秘密の定義およびこれに関連して損害賠償請求や刑事罰などの規定がある。
この法律の名称として最も適切なものはどれか。
個人情報の保護に関する法律
商法
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
不正競争防止法
□ B□:企業甲が脱税をしている事実を記載している情報について、これを秘匿していることが企業甲の利益につながることから、企業甲の営業秘密として□ B□の要件を満たすことができる。
□ C□:一般に公表されている取引先の企業名やその住所について、これが当該企業のその他の情報と一体となって管理されている場合であっても、企業甲の営業秘密としては□ C□の要件を満たすことができない。
□ D□:部長丙氏自らが職務上創作した情報について、これが社長乙氏のみがアクセスできるものとして□ D□の要件を満たし、企業甲の営業秘密として管理されている場合でも、部長丙氏が第三者に開示することができる。
□ E□:デジタルデータは、パスワードを設定してこれを知る人を限定するなど情報・人の管理の対象を明確化し、デジタルデータが保存されているデータベースを外部ネットワークから遮断すること等により、□ E□の要件を満たすことができる。
[B]:企業甲が脱税をしている事実を記載している情報について、これを秘匿していることが企業甲の利益につながることから、企業甲の営業秘密として[B]の要件を満たすことができる。
[C]:一般に公表されている取引先の企業名やその住所について、これが当該企業のその他の情報と一体となって管理されている場合であっても、企業甲の営業秘密としては[C]の要件を満たすことができない。
[D]:部長丙氏自らが職務上創作した情報について、これが社長乙氏のみがアクセスできるものとして[D]の要件を満たし、企業甲の営業秘密として管理されている場合でも、部長丙氏が第三者に開示することができる。
[E]:デジタルデータは、パスワードを設定してこれを知る人を限定するなど情報・人の管理の対象を明確化し、デジタルデータが保存されているデータベースを外部ネットワークから遮断すること等により、[E]の要件を満たすことができる。