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日本法人であるA社は、アメリカ合衆国において特許権Xを取得し、アメリカ合衆国における事業展開を模索していたところ、特許権Xを実施したいと希望するニューヨーク州法人であるB社とライセンス契約締結交渉を行うに至った。交渉を行う課程において、双方相手方との事業提携において、まず、最初の契約では、A社がB社に対し、この契約を締結した日から1年間、当該契約を実施する権利を独占的にライセンスし、実際に事業を行ってみて、両者にとってプラスになる事業提携となるのであるならば、次年度以降ステップアップしていこうという趣旨の合意をした。

その結果、次の事項が当初のライセンス契約書に規定されることとなったが、この条項の内容として最も適切なものを下記の解答群から選べ。

なお、次の文中の語句について、「Licensor」はA社、「Licensee」はB社、「Territory」はアメリカ合衆国内、「Patent」は特許権X、「Licensed Products」はX特許実施品を意味するものとする。

Article ○ First Refusal Right
Licensor shall grant Licensee a first right of refusal to negotiate in goodfaith an exclusive license for the Licensor's rights of the Patent one
(1) monthprior to the end of the term of this Agreement. Such license shall be exclusive inthe Territory, shall be on commercially reasonable terms and shall provideLicense with an exclusive right to manufacture, have manufactured, use, sell,have sold and offer to sell the Licensed Products in the Territory.

選択肢 ア

この条項により、A社はB社に対して、アメリカ合衆国内における特許権Xの独占的な実施に関し、他者に優先して交渉する権利を付与した。

選択肢 イ

この条項により、A社はB社に対して、この契約の終了日の1ヶ月前までに、この契約を更新するか否かの選択をする権利を付与した。

選択肢 ウ

この条項により、A社は特許権Xについて、この契約期間中、アメリカ合衆国において、B社以外にライセンスすることが禁止された。

選択肢 エ

この条項により、A社は特許権Xの関連特許について、この契約期間満了日の1ヶ月前までは、B社以外にライセンスすることが禁止された。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成19年度(2007) 試験 問13]

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正解
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