平成18年度(2006) 試験 問2 | 中小企業診断士 経営法務
株式会社の機関の設置に関する次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。
なお、各用語の定義は会社法2条による。
全ての株式会社で設置しなければならない機関は、株主総会と取締役だけであり、他の機関の設置は、原則として、任意に選択することができる。
ただし、会社法では、株式会社の規模等に応じた一定の規制も設けている。
例えば、 [A] の場合、その会社としての規模・特質に鑑み、取締役会の設置が義務づけられている。つまり、これらの会社には、必ず取締役会が存在するということである。
ただし、この場合にも例外がある。
第2に、委員会設置会社の場合には、 [B] を設置してはならない。
大会社については、公開会社であるか否かという点でさらに分類すると、公開会社の大会社には、 [E] も設置しなければならない。
したがって、この場合には、必ず [B] も設置されているということになる。
ただし、公開会社の大会社に対する機関設計に関する義務にも例外はあり、公開会社であっても、委員会設置会社の場合には、 [B] を設置してはならないことから、 [E] も設置することはできない。
そのため、違法な形で機関を設置してしまわないよう注意しなければならない。
(設問1)
文中の空欄Aに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
選択肢 ア
委員会設置会社、公開会社
選択肢 イ
会計監査人設置会社、監査役会設置会社
選択肢 ウ
委員会設置会社、監査役会設置会社、公開会社
選択肢 エ
会計監査人設置会社、監査役会設置会社、公開会社
[出典:中小企業診断士 経営法務 平成18年度(2006) 試験 問2]
(設問 2)
文中の空欄B~Eに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
選択肢 ア
B:会計参与
C:監査役
D:監査役会
E:会計監査人
選択肢 イ
B:会計参与
C:監査役会
D:会計監査人
E:監査役
選択肢 ウ
B:監査役
C:会計監査人
D:会計参与
E:監査役会
選択肢 エ
B:監査役
C:会計参与
D:会計監査人
E:監査役会
[出典:中小企業診断士 経営法務 平成18年度(2006) 試験 問2]