平成18年度(2006) 試験 問11 | 中小企業診断士 経営法務
A社がB大学と共同研究開発を行う際に、その契約の内容について、A社に対するアドバイスとして最も適切なものはどれか。
選択肢 ア
共同研究開発契約において、共同研究開発の成果物を各自自由に活用できることが自己の権利を保護することにつながるので、B大学が第三者に対し共同研究開発の成果物を譲渡、ライセンスする際にA社の同意を不要と定めた方がよい。
選択肢 イ
共同研究開発契約において、契約の有効期間と研究開発期間は必ずしも一致しないため、契約の対象となる研究開発行為を明確にし、一定の成果を一定期間内にあげるためには、研究開発期間(始期と終期)を契約の有効期間と区別して定めた方がよい。
選択肢 ウ
共同研究開発における発明に関しては、A社とB大学がともに発明者となり、いずれかが特許の出願手続を行い登録されれば両者が特許権の共有者となるので、共同出願に関する定めはしなくてもよい。
選択肢 エ
共同研究開発の成果を論文発表することは、製品の良い宣伝となり販売促進につながるから、共同研究開発の成果を特許出願する日が6ケ月よりも先になりそうでも、できるだけ早くB大学に論文発表を行ってもらう定めをした方がよい。
[出典:中小企業診断士 経営法務 平成18年度(2006) 試験 問11]