前の問題次の問題

国際取引に関する英文契約書の各条項について、最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

「裁判管轄(Jurisdiction)」を定めた条項において、本契約に関して生じた紛争を解決するために特定の裁判所が「裁判管轄」を有することのみを規定する場合は、本契約に関する紛争が生じたときには、この特定の裁判所に訴訟を提起する以外の解決方法がないこととなる。

選択肢 イ

「準拠法(GoverningLaw)」を定めた条項において、「準拠法」を日本法と指定する場合は、本契約に関して生じた紛争を解決するための裁判所を日本国内の裁判所としなければ、この条項は無効となる。

選択肢 ウ

「仲裁(Arbitration)」を定めた条項において、民間の機関によって仲裁人の選定が行われると定めた場合は、日本において「仲裁」は裁判所により指名された仲裁人により行わなければならないので、この条項は無効となる。

選択肢 エ

「不可抗力(ForceMajeure)」を定めた条項において、免責される「不可抗力」の具体的事由に天災地変のほか戦争、内乱、ストライキや労働争議という事由も定めた場合は、債務者が戦争、内乱、ストライキや労働争議を理由に債務を履行できないとしても履行義務を免れることとなる。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成18年度(2006) 試験 問13]

解答

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