前の問題次の問題

X社は、A氏を筆頭株主として、他にA氏の友人3名から出資を受けている株式会社である。
このX社では取締役会及び監査役会を設置しており、A氏を代表取締役とし、A氏から就任を依頼された社外取締役B氏、その他3名の取締役がいる。
X社は取締役会の承認を得たうえで、A氏に対して貸付を行った。
取締役B氏は他の取締役3名とともに当該取締役会に出席し、当該承認に係る決議に賛成している。
その後A氏は、個人的理由により借入金の弁済が不能となり、会社に損害が発生した。


この場合、代表取締役A氏、取締役B氏の会社に対する損害賠償の責任に関する以下の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

代表取締役A氏は、当該貸付取引から生じた会社の損害について、故意または過失が存在しないことを証明することにより、損害賠償の責任を免れることができる。

選択肢 イ

当該貸付取引から生じた会社の損害に対する代表取締役A氏の賠償責任は、総株主の同意をもって免除することができる。

選択肢 ウ

取締役B氏は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合、定款の定めがなくても、当然に損害賠償の責任が免除される。

選択肢 エ

取締役B氏は、取締役会の承認決議に賛成したに過ぎないため、当該貸付取引から生じた会社の損害について、損害賠償の責任を負うことはない。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成18年度(2006) 試験 問17]

解答

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