過去問クラブ 学ぶ、わかる、つづく。
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株式会社Xの取引先の株式会社Yが会社更生を申し立てた。
株式会社Xが株式会社Yに対して有する債権は下表のとおりであった。
その後、株式会社Yの更生計画案において、更生担保権の弁済率が100%、一般更生債権の弁済率が10%と定められ、同計画案は可決認可された。
この場合、株式会社Yの更生計画に従って、株式会社Xが受け取る弁済額を下記の解答群から選べ。

ただし、株式会社Xが株式会社Yに対して有する債権はいずれも下表の内容で確定し、更生担保権については全て対抗要件を備えていたものとする。
また、利息・損害金については考慮しないものとする。

株式会社Xが株式会社Yに対して有する債権

債権総額5,000万円
(内訳)
抵当権付債権
手形債権
質権付債権
1,500万円
3,000万円
500万円
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