平成17年度(2005) 試験 問2 | 中小企業診断士 経営法務
株式会社Xは、運営するホテル部門の営業が不振となったため、2005年2月、ホテル営業に定評のある株式会社Yに対し、ホテル部門を80億円で営業譲渡することとした。
両会社の概要(会社設立年以外は最終の貸借対照表による)は下表のとおりである。
Aは、株式会社Xの株主で、本件営業譲渡に反対の意見を持っていた。
そのため、Aは、本件営業譲渡の可否を決議するために開催された株式会社Xの株主総会において、本件営業譲渡の承認可決を求める議案に反対票を投じたが、本件営業譲渡は承認可決された。
以上を前提に、本件営業譲渡に関する記述として最も適切なものを下記の解答群から選べ。
なお、ホテル部門の譲渡価格は適正な価格であるものとする。
株式会社X | 株式会社Y | |
会社設立年 | 1975年 | 1953年 |
資本金額 | 50億円 | 120億円 |
現存する純資産額 | 300億円 | 1,400億円 |
発行済株式総数 | 1,250万株 | 1億2,000万株 |
選択肢 ア
株式会社Xで開催される株主総会では、本件営業譲渡の承認可決を求める議 案は、いわゆる通常決議で可決されれば足りる。
選択肢 イ
株式会社Xでは、合併等の場合とは異なり、債権者保護手続をとる必要はな い。
選択肢 ウ
株主Aは、株主総会までに株式を売却せず、株主総会において株主としての 権利を行使した以上、株式買取請求権を行使することはできない。
選択肢 エ
本件営業譲渡は、株式会社Yにとっては、いわゆる簡易な営業譲受けに該当 するため、株式会社Yでは、株主総会を開催する必要はない。
[出典:中小企業診断士 経営法務 平成17年度(2005) 試験 問2]
解答
正解
イ
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