会社分割手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 解答を一つ選択 1会社分割手続では、会社分割に反対する株主の株式買取請求権が認められているが、株主保護の必要性よりも債権者保護の必要性の方が高いため、会社分割に対して異議を述べる債権者がいない場合でなければ株式買取請求権を行使することはできない。 2債権者にとっては、会社分割手続は、債権の引当てとなる財産が縮減する可能性を含んでいることから、同手続では、債権者に対する個別催告を省略することはいかなる場合でも許されない。 3分割計画書又は分割契約書は、株主総会で承認を得なければならないが、その承認は、いかなる場合でも、総株主の過半数にして総株主の議決権の3分の2以上にあたる多数による賛成を得なければならない。 4分割計画書又は分割契約書は、商法で定める一定の期間、本店に備え置かなければならず、株主及び債権者は当該書面を閲覧することができる。 ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認