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会社Xの社長甲は、会社Yが2005年4月に実用新案登録出願して取得した家庭用品aについての実用新案権Aを譲り受け、実用新案権Aに基づいて特許出願を行い特許権を取得し、家庭用品aについて本格的に事業展開することを計画している。この実用新案権Aについては会社Zから実用新案技術評価の請求が行われている。

そこで、会社Xの社長甲は、実用新案権Aを譲り受けて特許権を取得するのに手続き上どのような問題があるか、あなたにアドバイスを求めた。次のアドバイスの中で最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

実用新案権Aに基づく会社Xの特許出願は、会社Xへの移転登録の日以後であれば、第三者からの実用新案技術評価の請求の通知を受けたとしても当該通知のあった日から30日を経過するまではいつでもできます。 

選択肢 イ

実用新案権Aに基づく特許出願は、最初に実用新案権Aを取得した者(会社Y)が実用新案技術評価の請求をしなければ、実用新案権Aの譲渡を受けた者(会社X)が行うことができません。 

選択肢 ウ

実用新案権Aに基づく特許出願は、最初に実用新案権Aを取得した者(会社Y)しかすることができません。 

選択肢 エ

実用新案権Aに基づく特許出願は、実用新案権Aについて会社Zからの実用新案技術評価の請求の有無にかかわらず、実用新案権Aの設定登録の日から3年以内ならば何の支障もなくいつでもできます。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成17年度(2005) 試験 問5]

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