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甲は、ゲーム機aについて特許権Xを保有している。
乙は、甲の保有する特許権Xに係るゲーム機aについて、乙が日本全国で独占的に製造販売することを内容とする製造販売許諾契約を特許権Xの存続期間が満了するまでを期限として甲と2001年2月に締結し、ゲーム機aの製造販売を開始した。
ただし、乙は専用実施権も通常実施権も登録をしなかった。


その後、乙のゲーム機aの製造販売が軌道に乗ってきた2003年9月に、乙は、丙から「貴社が製造販売しているゲーム機aは、弊社の専用実施権を侵害するものであるから、直ちに製造販売を中止してもらいたい。
」という警告状を受け取った。
乙が調査したところ、2003年6月に特許権Xについて専用実施権の設定登録が行われており、丙は専用実施権を保有していることが判明した。

乙に対するアドバイスの中で最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

乙が甲と締結した契約は、特許権Xに基づき日本全国で独占的に製造販売することを内容とするゲーム機aの製造販売契約であるから、甲と乙の契約の締結以後に締結した丙の専用実施権の設定契約は無効です。したがって、乙のゲーム機 aを製造販売する行為は、丙の専用実施権の侵害には当たらないので、乙は、何の問題もなく製造販売を継続して行うことができます。 

選択肢 イ

乙の甲とのゲーム機aの製造販売に関する契約は2001年2月で、丙の専用実施権の登録の日の2003年6月より2年以上も前ですので、乙のゲーム機aの製造販売実績からして、乙には先使用権が発生しているので丙の権利行使は許されるものではありません。 

選択肢 ウ

甲の乙とのゲーム機aの製造販売に関する契約は2001年2月で、丙の専用実施権の登録の日の2003年6月より早いので、乙は、何の問題もなく製造販売を継続して行うことができます。 

選択肢 エ

丙の専用実施権は、設定登録を受けて発生している権利で、有効に成立しており、乙と甲との製造販売契約が丙と甲との契約より早く締結されていたとしても、乙のゲーム機aの製造販売は、権利侵害になります。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成17年度(2005) 試験 問8]

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