平成16年度(2004) 試験 問2 | 中小企業診断士 経営法務
監査役に関する次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)上の小会社(以下「小会社」という)の監査役は [A] ところ、有限会社の監査役 [B] 。株式会社の監査役の任期は就任後4年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時までであり [C] 。小会社で会社の取締役に対する責任追及の訴えについて会社を代表するのは [D] である。株式会社でも有限会社でも監査役の会社に対する責任の全部免除は [E] である。
(設問1)
文中の空欄A~Eに入れる語の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
選択肢 ア
A:会計監査と業務監査を行う
B:は会計監査のみを行う
C:定款や選任決議などでこの期間を伸長することはできないが短縮することはできる
D:取締役会が定める者
E:株主(社員)総会の特別決議が必要
E:株主(社員)総会の特別決議が必要
選択肢 イ
A:会計監査と業務監査を行う
B:も会計監査と業務監査を行う
C:定款や選任決議などでこの期間を短縮することはできないが伸長することはできる
D:監査役
E:株主(社員)総会の特別決議が必要
E:株主(社員)総会の特別決議が必要
選択肢 ウ
A:会計監査のみを行う
B:は会計監査と業務監査を行う
C:定款や選任決議などでこの期間を伸長することはできないが短縮することはできる
D:監査役
E:総株主(社員)の同意が必要
選択肢 エ
A:会計監査のみを行う
B:は会計監査と業務監査を行う
C:定款や選任決議などでこの期間を短縮することはできないが伸長することはできる
D:取締役会が定める者
E:株主(社員)総会の特別決議が必要
選択肢 オ
A:会計監査のみを行う
B:も会計監査のみを行う
C:定款や選任決議などでこの期間を伸長も短縮もできない
D:取締役会が定める者
E:総株主(社員)の同意が必要
[出典:中小企業診断士 経営法務 平成16年度(2004) 試験 問2]
(設問 2)
監査役が複数いる場合の説明として、最も適切なものはどれか。ア監査役全員一致でその権限を行使しなければならない。イ監査役の互選で代表者を決めた場合は、その者によってのみ監査役の権限を行使できる。ウ監査役の多数決で監査役としての権限を行使する。エ監査役は各自が単独でその権限を行使できる。オ商法特例法上の大会社及びみなし大会社における監査役会においては、その決議に基づかなければ業務、財産調査等の監査役の権限を行使できない。
選択肢 ア
監査役全員一致でその権限を行使しなければならない。
選択肢 イ
監査役の互選で代表者を決めた場合は、その者によってのみ監査役の権限を行使できる。
選択肢 ウ
監査役の多数決で監査役としての権限を行使する。
選択肢 エ
監査役は各自が単独でその権限を行使できる。
選択肢 オ
商法特例法上の大会社及びみなし大会社における監査役会においては、その決議に基づかなければ業務、財産調査等の監査役の権限を行使できない。
[出典:中小企業診断士 経営法務 平成16年度(2004) 試験 問2]