平成16年度(2004) 試験 問3 | 中小企業診断士 経営法務
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。
甲は、自ら2億円を出資し乙から1億円の投資を受けて、2名の株主で新会社を設立しようと考えており、発行する株式の種類に関して、中小企業診断士丙にアドバイスを求めた。以下に示すのは、甲の質問とそれに対する丙の答えである。
甲「乙に利益処分案についてしか議決権を有しない利益配当優先株を発行したとします。定款に特別な定めがない場合、優先配当が実際にできなかったときには、乙の株式に利益処分案以外についての議決権が復活しますか。」
丙「 [A] 。」
甲「利益配当優先株を発行する場合、総会決議事項ではなく、取締役会決議事項である代表取締役の選任について、乙に拒否権を与える株式を発行することはできますか。」
丙「 [B] 。」
甲「それでは、5名の取締役を置く場合、私のみが出席する総会だけで3名、乙のみが出席する総会だけで2名の取締役を選ぶという株式を発行することはできますか。」
丙「できます。ただし、そのような株式は、定款による株式譲渡制限がなされている会社 [C] 。」
甲「そのような株式を発行しておいて、今後第三者から投資をしてもらうときには、その者に対しては取締役を選任できない株式を発行することができるのですか。」
丙「できます。ただし、その場合は取締役を選任できない株式は、発行済株式総数の [D] を越えて発行することはできません。」
(設問1)
文中の空欄A~Dに入れる語の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
A:します
B:できます
C:でのみできます
D:三分の一
A:します
B:できません
C:ではできません
D:三分の一
A:しません
B:できます
C:でのみできます
D:二分の一
A:しません
B:できません
C:ではできません
D:三分の一
A:しません
B:できません
C:ではできません
D:二分の一
丁は、乙のみが議決権を有する種類株主総会で選任されたのだから、定款に特段の定めがない限り、当該種類株主総会で解任できるが、甲と乙双方が議決権を有する通常の株主総会では解任できないのが原則である。
丁は、乙のみが議決権を有する種類株主総会ではその特別決議で、甲と乙双方が議決権を有する通常の株主総会ではその普通決議で解任できるのが原則である。
丁は、乙のみが議決権を有する種類株主総会ではその普通決議で、甲と乙双方が議決権を有する通常の株主総会ではその特別決議で解任できるのが原則である。
丁も、乙ではなく会社に対して善管注意義務を負っているのだから、定款に特段の定めがない限り、甲と乙双方が議決権を有する通常の株主総会のみで解任できるのが原則である。