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会社Xは、ICチップ1個を制御部に用いて液晶ディスプレイに時間を表示することを特徴とするデジタル時計aの特許権Aと、デジタル時計aとノート型パーソナルコンピュータ(以下、ノートパソコンという)とを外部から時間が分かるように組み合わせたことを特徴とする特許権Bを保有している。


会社Xのライバル会社Yは、会社Xが製造販売するデジタル時計aを会社Xから購入し、会社Xの100%子会社Zが製造するノートパソコンcを購入して、ノートパソコンcの蓋の部分にデジタル時計aを組み込んで外部から時間が分かるようにしたデジタル時計a付ノートパソコンdを製造し、自社の製品として販売している。

そこで、会社Xから「会社Yのデジタル時計a付ノートパソコンdの販売行為は、わが社の特許を侵害しているのではないだろうか」という相談を受けた。
この相談に対するアドバイスとして、最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

会社Yのデジタル時計a付ノートパソコンdの販売行為は、ノートパソコンの部分については特許権の侵害にはなりませんが、デジタル時計aの部分については会社Xが特許権を保有しておりますので、特許権Aの侵害になります。

選択肢 イ

会社Yの販売するデジタル時計付ノートパソコンdは、会社Xの100%子会社Zが製造するノートパソコンcを用いているので、会社Xが製造販売しているデジタル時計aを購入して、ノートパソコンに取り付けても会社Xの保有する特許権を侵害することにはなりません。

選択肢 ウ

会社Yは、会社Xが製造販売しているデジタル時計aを購入して、会社Z製のノートパソコンcに単に組み込んでいるだけですが、デジタル時計aとノートパソコンcとを組み合わせていますので特許権Bの侵害になります。

選択肢 エ

会社Yは、会社Zが製造販売するノートパソコンcに、会社Xが製造販売したデジタル時計aを購入して組み込んでいるだけで、会社Yはデジタル時計aもノートパソコンcも自らが製造している訳でないから、会社Xの保有する特許権を侵害することにはなりません。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成16年度(2004) 試験 問7]

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