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玩具を製造販売する会社X(以下「玩具会社X」という)は、クリスマス商戦向けに、特色のあるデザインをしたおもちゃのクリスマスツリーの意匠権Aを自社で取得し、室内に飾るおもちゃのクリスマスツリーaを売り出した。
このおもちゃのクリスマスツリーaは、売り上げを飛躍的に伸ばし、需要者の間で、クリスマスツリーaを見れば、そのデザインから、おもちゃメーカーである玩具会社Xのものであるとの認識を得るほど有名になっている。

洋菓子を専門に製造販売する会社Y(以下「製菓会社Y」という)は、クリスマスツリーのモチーフのチョコレートを販売することとし、玩具会社Xのおもちゃのクリスマスツリーaより小さくし、クリスマスツリーaのモチーフと同じモチーフにして、チョコレートで作ったクリスマスツリーbを製作した。
そして、このチョコレートのクリスマスツリーbを販売するのに、小さなもみの木の苗木に飾り付けて作ったクリスマスツリーcをプレゼント品として付けて販売開始したところ、爆発的な売上を示した。

そこで、玩具会社Xから「製菓会社Yのチョコレートのクリスマスツリーbは、わが社のおもちゃのクリスマスツリーaのデザインを真似しているのだから、何とかならないだろうか」という相談を受けた。
この場合のアドバイスとして、最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

玩具会社Xのおもちゃのクリスマスツリーaは、おもちゃのクリスマスツリーaを見ただけで、玩具会社Xのものであると認識することができるほど有名になっており、製菓会社Yの販売しているチョコレートのモチーフが、玩具会社Xのクリスマスツリーのモチーフと同じであるので、不正競争防止法の形態模倣禁止の規定に基づいて、製菓会社Yのチョコレートのクリスマスツリーbの販売を止めさせることができます。

選択肢 イ

玩具会社Xは玩具を製造販売する会社で、一方、製菓会社Yはお菓子を製造販売する会社であり、玩具会社Xと製菓会社Yの販売行為は販売商品を別々にしているので、製菓会社Yのチョコレート販売行為は玩具会社Xが保有している意匠権Aの侵害を構成しません。

選択肢 ウ

製菓会社Yがクリスマスツリーbのチョコレートを販売することは、問題ありませんが、小さな苗木のクリスマスツリーcは、玩具会社Xのおもちゃのクリスマスツリーaと類似する物品ですから、玩具会社Xが保有している意匠権Aの侵害を構成しております。

選択肢 エ

製菓会社Yの販売しているチョコレートのクリスマスツリーbのモチーフは、商品が別であっても玩具会社Xのおもちゃのクリスマスツリーaのモチーフと同じですから、製菓会社Yがクリスマスツリーbのチョコレートを販売することは、玩具会社Xが保有している意匠権Aの侵害を構成しております。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成16年度(2004) 試験 問8]

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