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コンピュータソフトウェアを購入し、コンピュータにインストールしようとすると、「使用許諾契約書」が画面に表示され、これに同意して初めてインストールができる場合がある。このようなコンピュータソフトウェアの使用許諾契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

使用許諾契約で明文で改変を禁じられていないときは、ソフトウェアの購入者は自己利用に必要な範囲で自分の使用するシステム環境に適合するよう当該ソフトウェアを改変することができる。

選択肢 イ

ソフトウェアの「翻案」とはソフトウェアのアルゴリズムの変更をいうので、日本語対応のソフトウェアのソースコードを中国語対応のソフトウェアのソースコードに書きかえる行為は、ソフトウェアの翻案にはあたらない。

選択肢 ウ

著作権法では、自己利用目的での複製は著作権を侵害しないと定められている。使用許諾契約で1台のコンピュータにのみインストールできると定められているソフトウェアであっても、自己利用目的である限り、自己の使用する複数台のコンピュータにインストールすることは著作権法違反とはならない。

選択肢 エ

著作権法では、ソフトウェアを送信する行為は著作権を侵害するが、ソフトウェアのアップロードにとどまる場合は、著作権侵害にはあたらない。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成16年度(2004) 試験 問10]

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