平成15年度(2003) 試験 問6 | 中小企業診断士 経営法務
会社Xには就業規則があり、従業員がした職務に関する発明(以下、職務発明という)についての特許を受ける権利は会社Xに譲渡する旨が定められている。そして、各従業員がした職務発明についての特許を受ける権利は、その都度、会社Xに譲渡している。会社Xの従業員Aは、在職中に職務発明aを完成している。この従業員Aのなした職務発明aに関する次の記述で、最も適切なものはどれか。
選択肢 ア
会社Xが職務発明aについて特許権Bを取得した場合、従業員Aは、職務発明 aの発明者であるから、職務発明aについては、自ら実施する場合に限り発明者特権として実施をする権利が認められている。
選択肢 イ
従業員Aがした職務発明aについての特許を受ける権利は、特許法上原始的に会社Xに帰属するものであるから、その従業員Aがした職務発明aについては特許出願人としては、会社Xのみがなれる。
選択肢 ウ
従業員Aが職務発明aについて、会社Xに無断で自分を出願人として特許出願をし、特許権を得た場合、就業規則において職務発明aについての特許を受ける権利の譲渡が規定されているのであるから、その従業員Aが自分の費用でその特許を取得したとしても、その特許は無効である。
選択肢 エ
従業員Aは、会社Xに在職中にした職務発明aを在職中、隠し持ち、会社Xを退職後に、職務発明aについての特許を受ける権利を会社Yに譲渡し、会社Yが特許出願をして特許権Bを取得した。その後、会社Xが会社Yに無断で特許権Bに係る特許発明を実施したところ、特許権Bの権利者である会社Yからロイヤリティの支払いを求められた。この場合、会社Xは、会社Yのロイヤリティ支払請求に応じる必要はない。
[出典:中小企業診断士 経営法務 平成15年度(2003) 試験 問6]