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会社Xは、会社Yの保有する特許権Aについて通常実施権の許諾を得て、特許に係る製品aを製造販売している。市場には、会社Xの製造販売する製品aと似た製品bが出回っている。調査の結果、製品bは、会社Zの製造販売に係るもので、会社Yの保有する特許に係る製品aと同一のもので会社Yの特許権Aを侵害することが判明した。そこで、会社Xが採り得る方法として、最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

会社Yに対し会社Zが製品bを製造販売する行為を止めさせるように要求し、会社Yが会社Zの製造販売行為を止めるための積極的行動を起こさないときは、会社Yに対して損害賠償を請求する。

選択肢 イ

会社Zが製造販売する特許に係る製品bを買い占め、会社Yに買い取らせる。

選択肢 ウ

会社Zが製品bを製造販売する行為を止めさせる積極的意思が会社Yに無い場合は、会社Xは会社Yの同意を得て、会社Zに対し、会社Yに代わって特許権侵害で製造販売の差し止めの請求を行う。

選択肢 エ

会社Z製品bを製造販売する行為は、会社Xの通常実施権の侵害に当たるから、会社Zの製品bを製造販売する行為を中止する仮処分を申請する。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成15年度(2003) 試験 問8]

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