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温泉旅館Xは、『宿泊施設の提供』を指定役務とし商標『○○』について商標権Aを保有している。温泉ホテルYは、温泉旅館Xが保有する商標権Aに係る登録商標『○○』を「スリッパ」に付して売り出すと共に、その「スリッパ」を自らのホテル内で宿泊客に提供して使用させている。さらに、温泉ホテルYは、前々から「温泉饅頭」として販売していた「饅頭」に温泉旅館Xが保有する商標権Aに係る登録商標『○○』を付して大々的に売り出している。この温泉ホテルYの行為についての次の記述の中で、最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

温泉ホテルYが、温泉旅館Xの保有する登録商標『○○』を「温泉饅頭」に付して売り出すに当たって、温泉ホテルYのホテル内限定で販売するのであれば、温泉旅館Xの保有する商標権Aの侵害にはならない。

選択肢 イ

温泉旅館Xが保有する登録商標『○○』を「温泉饅頭」に付して大々的に売り出す温泉ホテルYの行為は、同じ温泉宿を営む同業者が販売するものであり、登録商標『○○』が付された「温泉饅頭」を購入する客は、登録商標『○○』の付された「温泉饅頭」が温泉旅館Xの販売する商品と混同を生じるので、温泉旅館Xの保有する商標権Aの侵害になる。

選択肢 ウ

温泉旅館Xが保有する登録商標『○○』を「スリッパ」に付して、その「スリッパ」を販売する温泉ホテルYの行為は、「スリッパ」が温泉旅館Xで宿泊客に日常的に提供されるものであり、登録商標『○○』が付された「スリッパ」を購入する者は、その「スリッパ」が温泉旅館Xによって販売される「スリッパ」であると認識することになるので、温泉旅館Xの保有する商標権Aの侵害になる。

選択肢 エ

温泉旅館Xが保有する登録商標『○○』を付した「スリッパ」をホテルで宿泊客に提供する温泉ホテルYの行為は、登録商標『○○』を付した「スリッパ」を温泉ホテルY内で宿泊客が自由に利用できるように提供されているものであるから、温泉旅館Xの保有する『宿泊施設の提供』を指定役務とする商標『○○』について商標権 Aの侵害になる。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成15年度(2003) 試験 問10]

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