平成15年度(2003) 試験 問11 | 中小企業診断士 経営法務
会社Xは、特許権Aを保有しており、当該特許発明に係る製品aに会社XのブランドBを付して販売を行っている。一方、会社Yは、会社Xの製品aと同一の製品 aに自社ブランドCを付して販売している。この会社Yの販売している製品aは、会社Xが製品aの製造を依頼し、製造された製品を全品購入する契約を行っている下請け会社Zから、会社Xに無断で供給を受けているものである。ここで、会社Xの、会社Y、会社Zに対する産業財産権法(工業所有権法)上の問題の説明に関する記述の中で、最も適切なものはどれか。
会社Yは、特許に係る製品aを販売しているとはいえ、会社Y自らが製造している訳ではなく、会社Xの保有する特許権Aを侵害しているとはいえず、会社Xの特許に係る製品aを販売するに当たって、会社XのブランドBを付けずに、会社Y独自のブランドCで販売している点が商標法上問題になるだけである。
会社Zは、会社Xから製品aの製造の依頼を受け、製造された製品aを全品会社Xに納入する契約に基づいて製造し販売しているのであるから、会社Zが特許に係る製品aを製造し、会社Yに販売する行為は、契約不履行の問題であって、特許法上の問題は何も生じない。
会社Zは、会社Xからの依頼に基づいて製造し販売しているとはいえ、会社X以外の者に特許に係る製品aを販売する許諾を得ているわけではないから、会社Zの会社Yへの特許に係る製品aの販売行為は、会社Xの保有する特許権Aを侵害しているものである。また、会社Yの特許に係る製品aの販売行為は、会社Yが販売する特許に係る製品aが会社Xの下請け会社Zの製造に係るもので、自らの製造に係るものではないとしても、会社Xの許諾を得ているわけではないから、会社Xの保有する特許権Aを侵害するものである。
会社Zは、会社Xからの依頼に基づいて製造するとはいえ、特許に係る製品aを製造し、販売しているのであるから、会社Xの保有する特許権Aについて製品 aの製造・販売に関する通常実施権を会社Xから許諾されているものである。したがって、会社Zが特許に係る製品aを会社Yに販売する行為は、通常実施権によって会社Xの保有する特許権Aを侵害しているとはいえない。