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会社Xは、自社が製造販売する商品Aに関する全3ページの商品カタログBを製作して顧客に無料で配布している。
そして、この商品Aに関する商品カタログは、会社Xの発行する商品カタログBだけである。
そのため、会社Xが配布する商品カタログBに記載されている製造規格がJIS規格に採用されるに至った。

そこで、あなたが会社Xの販売に係る商品Aと同一種類の商品A'を製造販売している会社Yの社長から、「我が社も、製造販売している商品A'の商品カタログを製作して顧客に配布したい。
ついては、会社Xの商品カタログBの主要なところを真似して商品カタログを製作して当社の商品カタログCとしたいのだがどうだろうか。」という相談を受けた。
この相談に対するアドバイスとして、最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

会社Xの商品カタログBは、全3ページと薄くても1枚物のチラシと異なりますから、顧客に有料で配布する場合には著作権が発生しますが、無料で配布しているものですから、著作権は発生しません。したがいまして、会社Xの商品カタログBをコピーしても、道義的には問題がありますが、法律的には全く問題ありません。

選択肢 イ

商品カタログは、製造販売する商品の宣伝に用いるものですし、会社Xの商品カタログBはわずか3ページ足らずのものですから、著作物とはいえず、そのようなものに著作権が発生するとは考えられません。したがって、会社Xの商品カタログBをコピーすることは、道義的には問題がありますが、法律的には全く問題ありません。

選択肢 ウ

商品カタログも、製作者がいて、それなりに考えて作製し、会社Xが発行しているものですから、会社Xの商品カタログBに記載された内容には著作権が発生しています。しかし、会社Xの商品カタログBに記載される商品の特徴・商品の使用方法は、商品そのものの説明ですから、誰でも自由に利用できるものです。したがいまして、会社Xの商品カタログBに記載されている商品の特徴・商品の使用方法に関しては、会社Xの商品カタログBの記載そのものを転載しても著作権侵害にはなりません。

選択肢 エ

商品カタログも、製作者が創意工夫しながら作っており製作者の著作物と考えられ、会社Xの商品カタログBにも著作権が発生していますのでコピーして使用することはできません。しかし、この商品Aに関する商品カタログBに記載されている製造規格については、会社Xが当初、独自に考えて製造規格そのものを作成したものであっても、会社Yが商品カタログCで利用することは著作権侵害になりません。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成15年度(2003) 試験 問12]

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