平成15年度(2003) 試験 問18 | 中小企業診断士 経営法務
次の文章を読んで、以下の設問に答えよ。
コンプライアンス・プログラムを策定するには、まず①当該企業に起こりうる法的リスクを洗い出すことが必要である。
ここで洗い出すべき法的リスクには、粉飾決算・インサイダー取引など商法・証券取引法上の規制や税法に違反するリスク、当該企業に関係する業法や公的規制に違反するリスク、知的財産権の保護法規に違反するリスク、②取引関係の法律や契約に違反するリスクなどがある。
法的リスクの分析の次には、その分析結果に基づき業務マニュアルや契約書などを見直す作業に着手する。
(設問1)
文中の下線部①「当該企業に起こりうる法的リスク」は当該企業の業種により異なる。
当該企業が銀行であるとき、自動車メーカーであるとき、通信事業者であるとき、病院であるとき、不動産業者であるときの5業種それぞれの場合に、コンプライアンス・プログラムを策定するうえで考慮すべき法的リスクに関連する法律を考える。
このとき、5業種すべてにおいて考慮しなければならない法律が、下記選択肢のうち3つある。
5業種のうちいずれかの業種については考慮する必要がない法律が、下記選択肢のうち1つある。
この、いずれかの業種については考慮する必要がない法律はどれか。
消費者契約法
特定商取引法
不正競争防止法
不当景品類及び不当表示防止法
AはX社に在職中、X社に無断で学会でPの製法上のノウハウを発表していた。しかし、X社もY社もAの学会発表の事実を知らず、X社は依然としてPの製法上のノウハウを営業秘密として秘匿し、一方Y社はAをP'の製品開発に従事させた場合
Y社はAがX社で製品Pの研究開発を担当していたことを知りながら、P'の製品開発に従事させ、P'について特許を出願した。しかし、実はPの製法上のノウハウはX社の営業秘密であった場合
Y社はAがX社の従業員であったと知っていたが担当業務がわからなかったので、X社の人事部に問い合わせたところ、X社の人事部は誤ってAが製品Pの開発・製造には従事していないと回答したので、Y社はAをP'の製品開発に従事させた。しかし、実はPの製法上のノウハウはX社の営業秘密であった場合
Y社はAがX社の従業員であったと知らずにP'の製品開発に従事させ、P'を製造・発売したが、実はPの製法上のノウハウはX社の営業秘密であった場合