平成30年度(2018) 試験 問3 | 中小企業診断士 経営法務
Aは、X株式会社(以下「X社」という。)が発行する普通株式4 万株(以下「本件株式」という。)を保有する株主であった。その後、Aは死亡し、B、C、Dの3 名のみが相続人としてAの財産を相続した。Bは、Aの配偶者である。C及びDは、Aの子である(下図参照)。
この場合、本件株式に係る権利行使及び通知に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、遺言はなく、遺産分割協議も整っておらず、相続人はいずれも廃除されていないものとし、寄与分及び特別受益についても考慮しないものとする。
選択肢 ア
Bは、C及びDが反対していても、自らを本件株式についての権利を行使する者として指定し、自らの氏名をX社に通知した上で、X社の同意を得た場合、株主総会において、本件株式について議決権を行使することができる。
選択肢 イ
Cは、その指定に参加する機会をDに与えた上で、Bの同意を得て、自らを本件株式についての権利を行使する者として指定し、自らの氏名をX社に通知した場合、本件株式について議決権を行使することができる。
選択肢 ウ
Cは、自らを本件株式のうち1 万株についての権利を行使する者として指定し、それをBとDに通知した上で、X社の同意を得た場合、X社の株主総会において、その1 万株について単独で議決権を行使することができる。
選択肢 エ
X社は、B、C、Dのいずれからも通知又は催告を受領する者の通知を受けていない場合において、株主総会を開催するときは、B、C、Dの3 名全員に招集通知を発しなければならない。
[出典:中小企業診断士 経営法務 平成30年度(2018) 試験 問3]