平成30年度(2018) 試験 問12 | 中小企業診断士 経営法務
以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、地元の民芸品を扱う事業協同組合Xの理事である甲氏との間で行われたものである。会話の中の空欄に入る語句として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
甲 氏:「うちの民芸品は全国的にも有名だと思うのですが、知的財産権で保護することができないでしょうか。」
あなた:「そうですね。意匠や実用新案は新規性が要求されますから難しいでしょう。でも、商標には立体商標という制度があります。実際、飛騨地方の『さるぼぼ』や太宰府天満宮の『うそ』が、『キーホルダー』を指定商品とした立体商標として商標登録を受けているんですよ。」
甲 氏:「へぇ、立体の商標ですか。」
あなた:「そうです。[ ]の立体商標は、『使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの』ならば、商標登録を受けることができますから、長年使用されている民芸品は立体商標の登録を比較的受け易いのです。」
甲 氏:「なるほど。長年使っているからこそ登録を得られる商標があるのですね。」
あなた:「地元の弁理士さんを紹介しますので、相談してみてはいかがでしょう。」
甲 氏:「よろしくお願いします。」
選択肢 ア
その商品の形状等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
選択肢 イ
その商品又は役務について慣用されている商標
選択肢 ウ
その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
選択肢 エ
他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標
[出典:中小企業診断士 経営法務 平成30年度(2018) 試験 問12]