相殺に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、別段の意思表示はないものとする。 解答を一つ選択 1時効によって消滅した自働債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていたとしても、相殺の意思表示をしたのが時効消滅後である場合は、相殺することはできない。 2相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。 3二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合で、受働債権が弁済期にあれば、自働債権の弁済期が到来しなくても、相殺することができる。 4不法行為から生じた債権を自働債権として相殺することはできない。 ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認