とことん1問1答 (中小企業診断士 経営法務)

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設問 1/3 [とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 経営法務 平成20年度(2008) 試験(問16)]

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

個人事業を営んでいるA氏は、事業の信用を高めるため株式会社の設立を準備中である。
かねてから親交のある中小企業診断士であるあなたに、会社法が平成18年5月に施行されたことにより会社の設立方法が変わったと聞いたがどのようになったのか質問があった。
また、資本金はいくらにすればよいか、設立後に注意しなければならないことについてアドバイスを求められた。

(設問1)
文中の下線部の説明として、最も不適切なものはどれか。

公告方法は定款の絶対的記載事項ではなくなった。ただし、定款に記載する場合は、官報に掲載する方法か日刊新聞紙に掲載する方法のいずれかを定めなければならない。

従来定められていた最低資本金制度が廃止された。ただし、設立に際して出資される財産の価額または最低額を定款に記載しなければならないため、その金額を下回ることはできない。

同一市町村内に同一の営業のために同一又は類似の商号を登記することができないという類似商号規制が廃止された。ただし、同一の商号を同一の住所に登記することはできない。

発起設立において、払込みの取扱いをした銀行等の払込金保管証明制度が廃止された。ただし、募集設立においては、この制度は規定されている。

設問 2/3 [とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 経営法務 平成20年度(2008) 試験(問16)]

資本金は、大きいほど資金面でみれば有利にみえる。しかし、資本金額によっては各種の法律上の適用が異なることも留意点になる。次の中で、最も不適切なものはどれか。

会社法では、最終事業年度に係わる貸借対照表に計上した資本金が5億円以上の会社は大会社となり、会計監査人を置かなければならない。

株式会社の設立登記時に納める登記免許税は、資本金の額に1,000分の7を乗じた金額となる。ただし、その金額が15万円に満たないときは、15万円となる。

消費税法上、資本金1千万円以下の会社については設立年度と翌事業年度の消費税の納税義務が免除される。

法人事業税では、各事業年度終了の日において資本金の額が1億円を超える法人は外形標準課税が適用され、所得のほか、付加価値額と資本金等の額に応じて課税される。

設問 3/3 [とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 経営法務 平成20年度(2008) 試験(問16)]

会社の設立後には、各種機関への届出が必要になる。次の中で、最も不適切なものはどれか。

給与等を支払う法人を設立した日から1か月以内に、給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出しなければならない。

従業員を使用する法人を設立した日から5日以内に労働保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届を労働基準監督署に提出しなければならない。

常時従業員を使用する法人を設立した日から5日以内に健康保険・厚生年金保険新規適用届を社会保険事務所に提出しなければならない。

法人を設立した場合には、設立の日から2か月以内に法人設立届出書を税務署に提出しなければならない。

解答

設問1 結果
正解
公告方法は定款の絶対的記載事項ではなくなった。ただし、定款に記載する場合は、官報に掲載する方法か日刊新聞紙に掲載する方法のいずれかを定めなければならない。
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設問2 結果
正解
消費税法上、資本金1千万円以下の会社については設立年度と翌事業年度の消費税の納税義務が免除される。
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設問3 結果
正解
従業員を使用する法人を設立した日から5日以内に労働保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届を労働基準監督署に提出しなければならない。
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設問 3 解説
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