とことん1問1答 (中小企業診断士 経営法務)

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設問 1/2 [とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 経営法務 平成29年度(2017) 試験(問4)]

以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、新株発行による資金調達を行おうとしているX株式会社の代表取締役甲氏との間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。

甲氏:「新株発行により3,000万円を調達しようと考えています。株式の発行に際して払い込まれた金額は、資本金か資本準備金かのどちらかに計上しなければならないと聞きましたが、具体的にいくらにすればいいのでしょうか。」

あなた:「会社法上の規定により、3,000万円のうち、少なくとも[A]円は、資本金として計上しなければならないので、残りの[B] 円についていくらを資本金にするのかが問題になります。資本金の額が許認可の要件となっている事業を行う場合などを除き、一般的には資本金に計上する金額を少なくした方が有利なことが多いように思います。」

甲氏:「資本金を増やす特別な理由がないのであれば、資本金に計上する金額は少なくした方がいいみたいですね。今回は、[B] 円を資本準備金の金額としておきます。」

(設問1)
会話の中の空欄AとBに入る数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

A:1
B:2,999万9,999

A:300万
B:2,700万

A:1,000万
B:2,000万

A:1,500万
B:1,500万

設問 2/2 [とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 経営法務 平成29年度(2017) 試験(問4)]

会話の中の下線部に関連し、最も適切なものはどれか。

資本金の金額によって、監査役設置会社において会計監査人を設置しなければならないかどうかが影響を受けることはない。

資本金の金額によって、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報取扱事業者に該当するかどうかが影響を受けることはない。

資本金の金額によって、下請代金支払遅延等防止法によって保護される下請事業者に該当するかどうかが影響を受けることはない。

増える資本金の額が多くなっても、資本金の額の変更に係る登記に要する登録免許税の金額が増えることはない。

解答

設問1 結果
正解
A:1,500万
B:1,500万
難易度
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設問2 結果
正解
資本金の金額によって、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報取扱事業者に該当するかどうかが影響を受けることはない。
難易度
回答履歴
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設問 2 解説
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