とことん1問1答 (中小企業診断士 経営法務)
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[とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 経営法務 平成26年度(2014) 試験(問12)]
消費貸借契約に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
現金を渡した相手から借用証を受け取っても、返済期日の約束がなければ、消費貸借契約の効力が生ずることはない。
準消費貸借契約のメリットとして、債務の弁済期を遅らせたり、売掛金の消滅時効期間を貸付金のそれに切り替えたり、金利改定ができる場合があることが挙げられる。
消費貸借契約公正証書を作成しても、執行認諾文言がなければ、その公正証書を債務名義として強制執行をすることができない。
利息制限法上、貸付金50万円の約定利息の上限は年額9万円である。
解答
設問1 結果
正解
ア
現金を渡した相手から借用証を受け取っても、返済期日の約束がなければ、消費貸借契約の効力が生ずることはない。
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