とことん1問1答 (中小企業診断士 経営法務)

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[とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 経営法務 平成19年度(2007) 試験(問7)]

外国出願については、各種国際条約や取り決めがなされており、出願の種類、出願希望国とその国数、出願費用等により、さまざまな出願方法が選べるようになっている。あなたが、顧問先の会社から外国出願について相談を受けた際のアドバイスとして、最も不適切なものはどれか

日本、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアで特許権を取得したいということであったので、日本でまず特許出願を行い、その後、この日本での特許出願に基礎を置く優先権を主張してヨーロッパ特許条約(EPC)に基づくヨーロッパ特許出願をするように勧めた。

日本、中国、韓国、シンガポール、ベトナムで商標権を取得したいということであったので、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願をするように勧めた。

日本、中国、韓国、台湾、インド、アメリカ、カナダ、イギリスで特許権を取得したいということであったので、特許協力条約(PCT)に基づく国際特許出願をするように勧めた。

日本、中国、韓国で特許権を取得したいということであったので、まず、日本へ特許出願を行い、その後パリ条約に基づく優先権を主張して、中国、韓国へ国別に特許出願を行うように勧めた。

解答

設問1 結果
正解
日本、中国、韓国、台湾、インド、アメリカ、カナダ、イギリスで特許権を取得したいということであったので、特許協力条約(PCT)に基づく国際特許出願をするように勧めた。
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