とことん1問1答 (中小企業診断士 経営法務)
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[とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 経営法務 平成25年度(2013) 試験(問3)]
違反行為を自主申告した事業者に対し、公正取引委員会が支払を命じる課徴金を減免する課徴金減免制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
課徴金減免制度は、談合、カルテルなどの不当な取引制限のみが対象であり、私的独占や優越的地位の濫用は対象ではない。
公正取引委員会による調査開始後であっても、最初に課徴金減免申請を行った事業者については、課徴金が全額免除される。
公正取引委員会による調査開始前であっても、公正取引委員会に把握されていない事実を報告しなければ、課徴金の減免を受けることはできない。
子会社と共同して課徴金減免申請を行うことはできない。
解答
設問1 結果
正解
ア
課徴金減免制度は、談合、カルテルなどの不当な取引制限のみが対象であり、私的独占や優越的地位の濫用は対象ではない。
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