とことん1問1答 (中小企業診断士 経営法務)

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設問 1/2 [とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 経営法務 平成15年度(2003) 試験(問16)]

次の文章を読んで、以下の設問に答えよ。フランチャイズシステムにおいては、フランチャイザーがフランチャイジーに特定の標識を提供し、フランチャイジーはこれを使用して、同一のイメージの下で営業を展開することが行われる。しかし、フランチャイザーとフランチャイジーは、法的にはあくまでも別個の法人格である。したがって、例えば[ ]、これにより第三者がフランチャイジーYをフランチャイザーXと誤認してYと取引した場合には、その取引により生じた債務につき、XがYと連帯して義務を負うが、このような場合を除き、原則としてフランチャイザーはフランチャイジーの行為により生じた損害について、第三者に対し責任を負うことはない

(設問1)
文中の空欄に最も適切なものはどれか。

フランチャイザーから許諾されてフランチャイザーの商号を使用し

フランチャイザーから許諾されてフランチャイザーの所有する店舗で営業し

フランチャイザーから許諾されてフランチャイザーの保有する商標を使用し

フランチャイザーから許諾されてフランチャイザーの保有する著名表示を使用し

設問 2/2 [とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 経営法務 平成15年度(2003) 試験(問16)]

文中の下線部の例として、最も不適切なものはどれか。

イタリアンレストランのフランチャイジーY社は、業績不振により倒産した。Y社に対し生鮮食品を納入していたA社の売買代金債務について、フランチャイザーX社は責任を負わない。

自動車部品販売のフランチャイジーY社の従業員は、客Aの自動車の車種を聞き違え、別の車種の部品を売り渡した。Aはこの部品を取りつけて自動車を走行させたところ、部品がはずれ、事故を起こした。フランチャイザーX社はAの損害について責任を負わない。

宅配寿司のフランチャイジーY社の従業員Bは、配送中に車の運転を誤り、Aにけがをさせた。Bの運転していた車にはフランチャイズチェーンの標識が付されていたが、Aの損害についてフランチャイザーX社には責任はない。

薬局のフランチャイジーY社はフランチャイザーX社の業務用マニュアルに従い、花粉症にきく、と効能をうたって高額の健康食品Pを販売していた。実はPには花粉症に対する効果は全くなかったが、Y社からPを買った客Aに対し、フランチャイザーX社は責任を負わない。

解答

設問1 結果
正解
フランチャイザーから許諾されてフランチャイザーの商号を使用し
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設問2 結果
正解
薬局のフランチャイジーY社はフランチャイザーX社の業務用マニュアルに従い、花粉症にきく、と効能をうたって高額の健康食品Pを販売していた。実はPには花粉症に対する効果は全くなかったが、Y社からPを買った客Aに対し、フランチャイザーX社は責任を負わない。
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設問 2 解説
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