とことん1問1答 (中小企業診断士 経営法務)
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[とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 経営法務 平成19年度(2007) 試験(問8)]
特許法は、その第35条で職務発明について規定を置いている。この規定の内容として、最も不適切なものはどれか。
従業者等は、就業規則等の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利を承継させたり、もしくは当該職務発明についての特許権を承継させたりした場合には、使用者等より相当の対価の支払を受ける権利を有する。
職務発明でない場合に、あらかじめ勤務規則等で使用者等が特許を受ける権利を承継できる旨を定めても、それは無効である。
職務発明とは、従業者等が、その性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在または過去の職務に属する発明をいう。
職務発明に関する相当の対価を決定するための基準は、重要な事項であるから、必ず勤務規則で定めなくてはならない。