とことん1問1答 (中小企業診断士 経営法務)

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[とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 経営法務 平成23年度(2011) 試験(問12)]

ウェブシステムの開発・販売、保守運用等の事業を営んでいるX社は、自社で開発したインターネット受発注システム(以下「本件システム」という。
)を、企業向けウェブシステムの販売、コンサルティング等の事業を営んでいるY社に販売して納品した。
Y社は、X社から販売・納品を受けた本件システムを自社のエンドユーザーである顧客向けに転売・納品すると同時に、転売・納品した本件システムの保守運用業務をX社に委託した。



X社からY社に販売した本件システムの販売代金については、発注時に3分の1、X社による納品・Y社の検収時に3分の1、納品・検収から2か月後に残り3分の1の金額を支払うとの約定であったところ、Y社は、発注時、納品・検収時の分割金はそれぞれ支払ったものの、残り3分の1の金額については支払期限が経過しても支払おうとしない。
他方、本件システムの保守運用業務の業務委託料については、客先での本件システムの稼働開始から3か月後に1回目の業務委託料を支払うものとのX社・Y社間の約定があり、いまだ支払期限は到来していない。

この事例において考えられるX社のY社に対する債権回収の手段・方法に関する記述として、最も不適切なものはどれか

X社がY社に本件システムを販売した際に、Y社代表者Aが個人として販売 代金の支払について連帯保証する旨X社代表者に対して発言し、X社代表者が 口頭でAの個人保証を承諾していた場合、X社は、A個人に対して保証債務の 履行として残代金の支払を請求することができる。

X社がY社に本件システムを販売した際に、Y社代表者Aが個人としても販 売代金の支払について保証する旨の電子メールをX社代表者に送信し、X社代 表者がAの個人保証を承諾する旨の電子メールをAに返信していた場合、X社 は、Y社に対して本件システムの販売残代金の支払を求めることなく、A個人に 対して保証債務の履行を請求できる。

Y社が取引先企業に対する売掛債権を有している場合、X社のY社に対する 本件システムの販売残代金債権を保全する方法として、Y社が有する売掛債権 に対する仮差押命令の申立てができる。

Y社の資産状況が著しく悪化した状況にある場合には、いまだ支払期限の到来 していない本件システムの保守運用業務の業務委託料の支払が得られない危険が あることを理由として、X社が、Y社顧客の下で稼動中の本件システムに関する 保守運用業務を一方的に停止することが許される場合もある。

解答

設問1 結果
正解
X社がY社に本件システムを販売した際に、Y社代表者Aが個人として販売 代金の支払について連帯保証する旨X社代表者に対して発言し、X社代表者が 口頭でAの個人保証を承諾していた場合、X社は、A個人に対して保証債務の 履行として残代金の支払を請求することができる。
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