とことん1問1答 (中小企業診断士 経営法務)

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設問 1/2 [とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 経営法務 平成18年度(2006) 試験(問9)]

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。


X社は、ライセンス事業をその主な目的とする会社であり、指定商品・役務を「被服」とし「○○○」の文字からなる登録商標(以下、登録商標「A」という)について、登録商標「A」の商標権者であるYとの間にマスターライセンス契約を締結していた。
ただし、専用使用権、通常使用権の登録はなされていなかった。
さらに、X社は、Z社との間に登録商標「A」を使用した被服を製造、販売する権限を付与することを内容とするサブライセンス契約を締結し、Z社からロイヤリティ及びミニマムギャランティーを取得し、収入を得ていた。
ところが、X社は、YがB社に登録商標「A」を譲渡するとの説明をYから受けてこれを信じ、本件マスターライセンス契約と、Z社とのサブライセンス契約を解除した。
両契約の解除後しばらくして、YとZ社が直接ライセンス契約を締結し、Z社が登録商標「A」を使用したジャケットやシャツ等を販売している事実が判明した。
そこで、X社が、Z社に対する事情聴取等の調査をしたところ、次の事実が判明した。
Z社は、Yから、X社の支払遅延を理由にマスターライセンス契約を解除したので直接契約を締結したいという説明を受けて、X社に問い合わせたところ、誠実な回答が得られなかった。
そこで、Z社は事業継続のためやむを得ずYと直接契約したのであった。
なお、Yには、B社に登録商標「A」を譲渡した事実および譲渡する意図はなく、YがX社にした説明の内容は全くの虚偽であり、また、X社はYに対して支払いの遅延をしたことはなく、YがZ社に対して説明した内容は全くの虚偽であった。

(設問1)
X社が主張できるものとして最も適切なものはどれか。

X社はYに対し、不法行為責任に基づき、少なくとも、サブライセンス契約 およびマスターライセンス契約が有効であれば本来X社が受け取るはずであっ たロイヤリティ相当額を、X社が被った損害の賠償として請求することができ る。

X社はYに対し、本来X社が受け取るべきロイヤリティをYが受け取ったこ とから、YがZ社から受け取ったロイヤリティ相当額を、債務の履行として請 求することができる。

X社はZ社に対し、不法行為責任に基づき、少なくとも、サブライセンス契 約およびマスターライセンス契約が有効であれば本来X社が受け取るはずで あったロイヤリティ相当額を、X社が被った損害の賠償として請求することが できる。

X社はZ社に対し、本来X社に支払われるべきロイヤリティをX社に支払わ なかったことから、Z社がYに支払ったロイヤリティ相当額を、債務の履行と して請求することができる。

設問 2/2 [とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 経営法務 平成18年度(2006) 試験(問9)]

文中の下線部のミニマムギャランティーの説明として最も適切なものはどれか。

サブライセンス先がライセンサーに対し、契約期間中、契約を遵守することを担保とするために預ける金額

サブライセンス先がライセンサーに対し、契約の成立を証するための証拠という趣旨で支払う金額

サブライセンス先がライセンサーに対し、ロイヤリティの最低保証金額として合意した期間ごとに支払いを約束している一定の金額

サブライセンス先がライセンサーに対して支払う期間中の販売実績基準としてその商品卸売価格総額に一定の料率を乗じた金額

解答

設問1 結果
正解
X社はYに対し、不法行為責任に基づき、少なくとも、サブライセンス契約 およびマスターライセンス契約が有効であれば本来X社が受け取るはずであっ たロイヤリティ相当額を、X社が被った損害の賠償として請求することができ る。
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設問2 結果
正解
サブライセンス先がライセンサーに対し、ロイヤリティの最低保証金額として合意した期間ごとに支払いを約束している一定の金額
難易度
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設問 2 解説
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