とことん1問1答 (中小企業診断士 経営法務)
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[とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 経営法務 平成19年度(2007) 試験(問12)]
A社は、平成18年6月にA社の従業員Bが職務上創作した動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」について、これを商品化し、名称「ぽかぽかうさぎ」を付したキャラクター商品として平成19年度秋頃から日本国内で販売することを企画している。最も適切なものはどれか。
A社が、動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」に関する権利について著作権法に基づき保護を受けるためには、Bから権利の譲渡を受け、「ぽかぽかうさぎ」に関する権利の譲渡を受けたことについて文化庁に「著作権の移転等の登録」の手続をしなければならない。
A社は、動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」について、第三者C社にキャラクター商品の製造および販売の委託をする際には、C社に対して独占的に動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」に関する著作権の使用許諾をしなければならない。
第三者Dが指定商品を「おもちゃ、人形」とし、「ぽかぽかうさぎ」との文字から構成される登録商標を有する場合でも、A社が動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」を立体化して作成したぬいぐるみのタグに「ぽかぽかうさぎ」というキャラクター名称を小さく表示するのであれば、Dの商標権を侵害しない。
動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」と外観の類似したキャラクターが、世間に名の知られていない、海外において出版された絵本の中に第三者Eにより描かれている事実が判明した場合にも、動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」創作時にBを含めたA社の従業員がこのような事実を全く知らなかったときは、キャラクター商品の販売を中止しなくともよい。
解答
設問1 結果
正解
エ
動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」と外観の類似したキャラクターが、世間に名の知られていない、海外において出版された絵本の中に第三者Eにより描かれている事実が判明した場合にも、動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」創作時にBを含めたA社の従業員がこのような事実を全く知らなかったときは、キャラクター商品の販売を中止しなくともよい。
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