とことん1問1答 (中小企業診断士 経営法務)

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[とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 経営法務 平成21年度(2009) 試験(問3)]

個人で雑貨の輸入業を営んでいる甲氏とあなたとの間の以下の会話を読んで、会話中の空欄に入る説明として最も適切なものを下記の解答群から選べ。

甲氏:「先日、ひょんなことから同業者の乙という方と知り合って、会社組織にして、一緒に仕事をしようということになったんです。ただ、乙さんも私も、ノウハウや在庫はあっても、現金はあまり持っておらず、資本金200万円くらいにしかなりません。これで会社は設立できるのですか。」

あなた:「今は、資本金200万円でも株式会社を設立することはできますよ。」

甲氏:「そうなんですか。でも、資本金200万円だと、取引先の信用が得られないような気もするんですよね……。うーん……。」

あなた:「それでしたら、甲さんや乙さんが持っている在庫などを現物出資して、資本金に組み入れることを検討してはいかがですか。」

甲氏:「へえ、そういったことができるのですか。私が保有している在庫などはたぶん400万円分くらいありますから、乙さんのもあわせると資本金は1,000万円くらいになるかもしれませんね。それなら、取引先からも十分に信用を得られそうですね。」

あなた:「 [ ] 」

800万円を現物出資の金額とすると、裁判所が選任する検査役の調査が必要になりますが、例外として、弁護士や税理士などの証明書があれば、検査役の調査は不要になります。

現金による出資金と現物出資の金額が併せて500万円を超えると、裁判所が選任する検査役の調査が必要となりますから、現物出資の金額は280万円くらいにした方がよいでしょう。

現物出資の金額が300万円を超えた場合、裁判所が選任する検査役の調査が必要になります。そうすると、費用も時間もかかることになりますから、ご注意ください。

そうですね、資本金1,000万円程度であれば、現物出資をするうえで何の問題もありませんから、すぐに現物出資して会社を設立しましょう。

解答

設問1 結果
正解
800万円を現物出資の金額とすると、裁判所が選任する検査役の調査が必要になりますが、例外として、弁護士や税理士などの証明書があれば、検査役の調査は不要になります。
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