とことん1問1答 (中小企業診断士 経営法務)

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設問 1/2 [とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 経営法務 平成17年度(2005) 試験(問4)]

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

株式会社の発起設立に際し、現物出資を行う場合には、 [A] は発起人会において [A] に選任された後遅滞なく、裁判所に検査役の選任を請求しなければならない。
ただし、①現物出資及び財産引受けの目的財産の定款に定めた価格の総額が資本の5分の1を超えず、かつ [B] 万円を超えない場合、②当該財産が取引所の相場のある [C] であって、定款に定めた価格がその相場を超えない場合、③現物出資に関する事項が相当であることにつき [D] の証明を受けた場合、のいずれかの要件を充足するときは検査役の調査が不要とされている。

(設問1)
文中の空欄A~Dに入れる語の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

A:監査役
B:300
C:有価証券
D:弁護士等

A:監査役
B:600
C:商品
D:司法書士等

A:取締役
B:500
C:有価証券
D:公認会計士等

A:取締役
B:800
C:商品
D:税理士等

設問 2/2 [とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 経営法務 平成17年度(2005) 試験(問4)]

現物出資に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

本文以外にも検査役の調査を省略できる場合が法律上定められており、例えば資本金が1億円を超える株式会社を設立する際には、現物出資する目的財産の価額の総額が資本の3分の1を超えなければ、検査役の調査を受けずに現物出資を行うことができる。

本文②における相場とは、定款の認証の日の属する月の前月の毎日の最終価格の平均額でなければならない。

本文②の財産の価格が200万円、③の財産の価格が200万円、それ以外の現物出資の目的財産の価格が200万円という場合、検査役による調査が必要となる。

有限会社の設立に際しても、現物出資を行うことはできるが、必ず検査役を選任して調査を行わなければならないため、有限会社の設立に際し、現物出資はほとんど利用されていない。

解答

設問1 結果
正解
A:取締役
B:500
C:有価証券
D:公認会計士等
難易度
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設問2 結果
正解
本文②の財産の価格が200万円、③の財産の価格が200万円、それ以外の現物出資の目的財産の価格が200万円という場合、検査役による調査が必要となる。
難易度
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設問 2 解説
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