A社は、平成18年6月にA社の従業員Bが職務上創作した動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」について、これを商品化し、名称「ぽかぽかうさぎ」を付したキャラクター商品として平成19年度秋頃から日本国内で販売することを企画している。最も適切なものはどれか。 解答を一つ選択 1A社が、動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」に関する権利について著作権法に基づき保護を受けるためには、Bから権利の譲渡を受け、「ぽかぽかうさぎ」に関する権利の譲渡を受けたことについて文化庁に「著作権の移転等の登録」の手続をしなければならない。 2A社は、動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」について、第三者C社にキャラクター商品の製造および販売の委託をする際には、C社に対して独占的に動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」に関する著作権の使用許諾をしなければならない。 3第三者Dが指定商品を「おもちゃ、人形」とし、「ぽかぽかうさぎ」との文字から構成される登録商標を有する場合でも、A社が動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」を立体化して作成したぬいぐるみのタグに「ぽかぽかうさぎ」というキャラクター名称を小さく表示するのであれば、Dの商標権を侵害しない。 4動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」と外観の類似したキャラクターが、世間に名の知られていない、海外において出版された絵本の中に第三者Eにより描かれている事実が判明した場合にも、動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」創作時にBを含めたA社の従業員がこのような事実を全く知らなかったときは、キャラクター商品の販売を中止しなくともよい。 ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認