とことん1問1答 (中小企業診断士 経営法務)

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設問 1/2 [とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 経営法務 平成20年度(2008) 試験(問10)]

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

画面デザインとは、家電や各種情報機器等の表示部に表示される画像のデザインのことをいうが、意匠法では、 [A] と密接な関係にある画面のデザインについて機器に表された状態で物品を構成する要素として保護の対象としている。
具体的には、携帯電話機、デジタルカメラ、カーナビ、炊飯器、掃除機、複写機等において、 [B] に用いられる画像や、その画像がなければ機器として成り立たないような画像が保護の対象となる。
しかし、意匠法は物品の [C] 、模様若しくは色彩又はこれらの [D] を保護の対象としており、物品ごとに意匠が成立し、物品を離れて意匠は存在しないものである。

(設問1)
文中の空欄A~Dに入るものとして、最も不適切なものはどれか。

A:機器の機能 

B:操作 

C:構造 

D:結合

設問 2/2 [とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 経営法務 平成20年度(2008) 試験(問10)]

画面デザインに関する記述として、最も不適切なものはどれか。

画面デザインの意匠でも部分意匠の登録出願をすることができる。

グラフィカルユーザインタフェース(GUI)のソフトウェアによって表示される画像は、特定の物品と結び付きがないので、画面デザインとして保護の対象とはならない。

ゲームを行っている状態の画面は、ゲーム機そのものの制御や設定を行う操作のための画面ではないので、画面デザインとして保護の対象とはならない。

ビデオディスクプレーヤーの録画のための画面デザインを、自社のカーナビの目的地設定の画面デザインとして使用する場合、どちらか一方の物品で意匠の登録をしておけば、両物品共保護される。

解答

設問1 結果
正解
C:構造 
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設問2 結果
正解
ビデオディスクプレーヤーの録画のための画面デザインを、自社のカーナビの目的地設定の画面デザインとして使用する場合、どちらか一方の物品で意匠の登録をしておけば、両物品共保護される。
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設問 2 解説
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