とことん1問1答 (中小企業診断士 経営法務)

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[とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 経営法務 平成21年度(2009) 試験(問2)]

 A株式会社(以下「A社」という。)は、100パーセント子会社であるB株式会社に対し、A社の事業の一部を分割し、吸収させることを検討している。A社の貸借対照表及び分割を検討している資産等の状況は下記のとおりである。これを前提とした簡易吸収分割(会社法第784条第3項)に関する説明のうち、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
A社貸借対照表
                          (単位:百万円)

資産の部負債の部
流動資産          1,050流動負債           250
固定資産          1,350固定負債           900
負債合計          1,150
純資産の部
資本金           480
利益剰余金          770
純資産合計         1,250
資産合計          2,400 負債・純資産合計      2,400

A社が分割を検討している資産、負債の項目及び帳簿価額
                          (単位:百万円)
資   産負   債
 流動資産           30 流動負債           100
 固定資産           200 
 合 計             230 合 計             100

分割対象となる資産合計額から負債合計額を控除した額は1億3,000万円 で、A社の総資産額の5分の1を下回っているが、20分の1を超えるので、 簡易吸収分割の規定が適用とならず、A社では、吸収分割契約を承認する株主 総会を開催する必要がある。

分割対象となる資産合計額から負債合計額を控除した額は1億3,000万円 で、A社の純資産額の5分の1を下回っているので、簡易吸収分割の規定が適 用となり、A社では、吸収分割契約を承認する株主総会を開催する必要がな い。

分割対象となる資産額合計は2億3,000万円で、A社の純資産額の5分の1 を下回っているが、20分の1を超えるので、簡易吸収分割の規定は適用とな らず、A社では、吸収分割契約を承認する株主総会を開催する必要がある。

分割対象となる資産額合計は2億3,000万円で、A社の総資産額の5分の1 を下回っているので、簡易吸収分割の規定が適用となり、A社では、吸収分割 契約を承認する株主総会を開催する必要がない。

解答

設問1 結果
正解
分割対象となる資産額合計は2億3,000万円で、A社の総資産額の5分の1 を下回っているので、簡易吸収分割の規定が適用となり、A社では、吸収分割 契約を承認する株主総会を開催する必要がない。
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