とことん1問1答 (中小企業診断士 経営法務)

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[とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 経営法務 平成21年度(2009) 試験(問1)]

簡易吸収合併(会社法第796条第3項)における吸収合併消滅株式会社、吸収合併存続株式会社がとるべき手続について、以下の①から④の点について、会社法の規定を比較した。
この比較結果を記載した下記の表のうち、誤った内容が含まれているものを下記の解答群から選べ。

①株主総会決議による合併契約の承認が必要か否か。
②自社の株主に対する通知・公告を要するか否か。
③自社の債権者に対する通知・公告を要するか否か。
④自社の新株予約権者に対する通知・公告を要するか否か。

 吸収合併消滅株式会社吸収合併存続株式会社
必 要不 要
必 要必 要
必 要不 要
必 要不 要

解答

設問1 結果
正解
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