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試用期間と解雇に関する記述として、最も不適切なものはどれか

選択肢 ア

契約期間を1年間とする有期労働契約においても、最初の3カ月間を試用期間と定めた場合に、本採用にふさわしくないと認められるときは、試用期間満了時に本採用しないこととすることができる。

選択肢 イ

試用期間中であっても、雇入れから14日を越えた後に解雇する場合には、解雇予告除外認定を受けた場合を除き、少なくとも30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

選択肢 ウ

試用期間満了時の本採用拒否は、解雇に当たる。

選択肢 エ

労働基準法上の「試の使用期間」(試用期間)は14日間とされているが、この期間中は、解雇権濫用法理は適用されず、労働者を自由に解雇することができる。

[出典:中小企業診断士 企業経営理論 平成24年度(2012) 試験 問24]

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