平成23年度(2011) 試験 問25 | 中小企業診断士 企業経営理論
割増賃金の算定基礎賃金となる手当に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢 ア
賃貸住宅居住者に家賃の一定割合を手当として支給する一方、持家居住者にもローン月額の一定割合を手当として支給する場合、このような手当は住宅手当とはいえないので、割増賃金の算定基礎賃金から控除することはできない。
選択肢 イ
転勤命令によって、赴任地に家族を帯同せずに単身で住居を設ける場合に支給される、いわゆる単身赴任手当は、法令上の別居手当と考えられるので、割増賃金の算定基礎賃金から除外することができる。
選択肢 ウ
扶養家族数に応じて支払われるものでも、物価手当や都市手当などの名称のものは、家族手当ではないので、割増賃金の算定基礎賃金に含めなければならない。
選択肢 エ
毎月ある一定量の目標を突破した場合に、出来高に応じて支払われる奨励手当は、割増賃金の算定基礎賃金には含まれない。
[出典:中小企業診断士 企業経営理論 平成23年度(2011) 試験 問25]
解答
正解
イ
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