前の問題次の問題

解雇(雇止めを含む。)に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

選択肢 ア

期間の定めのある労働契約を締結した場合は、やむを得ない事由がある場合でなければ、その労働契約が満了するまでの間は労働者を解雇することができない。

選択肢 イ

定年後の再雇用制度を設けている場合に、労使協定で定めた再雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に達しない高年齢者を再雇用しない場合には、解雇予告が必要になる。

選択肢 ウ

有期労働契約(30日未満の有期契約を除く。)を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している場合に、当該契約を更新しないこととしようとするときは、使用者は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、当該労働者にその旨予告しなければならない。ただし、あらかじめ更新しない旨が明示されている場合はこの限りではない。

選択肢 エ

労働契約で試用期間を3か月間と定めた場合にも、解雇予告なしに即時解雇することができるのは、行政官庁の認定を受けた場合を除き、雇入れの日から2週間以内に限られる。

[出典:中小企業診断士 企業経営理論 平成23年度(2011) 試験 問24]

解答

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