平成17年度(2005) 試験 問20 | 中小企業診断士 企業経営理論
労働契約の期間等について定めた労働基準法第14条第2項の規定に基づき、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が平成16年1月1日から適用されているところである。その基準の内容について、最も不適切なものはどれか。
選択肢 ア
使用者が有期労働契約を更新する場合がある旨明示したときは、使用者は、労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならない。
選択肢 イ
使用者は、有期労働契約の締結後に契約を更新する場合には、当該契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければならない。
選択肢 ウ
使用者は、有期労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならない。
選択肢 エ
使用者は、有期労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨を明示されているものを除く。)を更新しない場合には、少なくとも当該契約期間満了の2週間前までにその予告をしなければならない。
選択肢 オ
使用者は、有期労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨を明示されているものを除く。)を更新しない場合には、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
[出典:中小企業診断士 企業経営理論 平成17年度(2005) 試験 問20]
解答
正解
エ
取組履歴
ログインすると履歴が残ります
解説
この問題は解説を募集しております。
ログインすると解説の投稿・編集が可能となります。
個人メモ(他のユーザーからは見えません)
メモを残すにはログインが必要です
コメント一覧
※ コメントには[ログイン]が必要です。