前の問題次の問題

解雇には、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇などがあり、法律に準拠しない解雇は無効とされる。法律上、解雇に関しては既に確立した解雇制限規定があるが、平成16年1月1日施行の改正労働基準法で、新たに解雇について盛り込まれた規定はどれか。

選択肢 ア

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効。 

選択肢 イ

業務上負傷し、療養のために休業する期間およびその後30日間に解雇がなされた場合は無効。 

選択肢 ウ

産前産後の女性について、労働基準法第65条の規定により休業する期間及びその後30日間に解雇がなされた場合は無効。 

選択肢 エ

労働組合員であること等を理由とした解雇は無効。 

選択肢 オ

労働者が、労働基準法、労働安全衛生法、じん肺法に違反する事実を労働基準監督機関に申告したことを理由とする解雇は無効。

[出典:中小企業診断士 企業経営理論 平成16年度(2004) 試験 問27]

解答

正解
取組履歴
ログインすると履歴が残ります
解説
この問題は解説を募集しております。
ログインすると解説の投稿・編集が可能となります。
個人メモ(他のユーザーからは見えません)
メモを残すにはログインが必要です
コメント一覧
  • まだコメントがありません
※ コメントには[ログイン]が必要です。